面積等の変更にかかる届出の要否

更新日 令和6年1月23日

既存工場及び特定工場が、変更の届出を行う必要がある場合と、軽微な変更として次回届出時に併せて届け出れば良い場合の目安は、以下のとおりとなります。

面積等の変更にかかる届出の要否
変更内容の別 届出が必要な場合(重大な変更) 次回届出時に併せて届出(軽微な変更)
業種等の変更
  • 日本標準産業分類における他の小分類(3桁の分類)に属する業種に変更する場合
  • 生産施設面積率(γ)が変わる変更をする場合
  • 既存生産施設用敷地計算係数(α)が変わる変更をする場合
同じ小分類内での変更で、かつγやαが変わらない場合
敷地面積の変更 全て重大な変更とみなす (非該当)
建築面積の変更 (非該当) 生産施設以外の建築面積(事務所、倉庫等)を増減する場合で、緑地や環境施設の撤去等を伴わない場合
生産施設面積の変更 生産施設の増設、スクラップ&ビルド、製品の変更に伴う機械設備の入替え等を行う場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、修繕による生産施設面積の変更が30平方メートル未満の場合
緑地面積及び環境施設面積の変更 緑地や環境施設の撤去を行う場合
  • 緑地や環境施設の増設のみを行う場合
  • 10平方メートル以下の緑地面積の減少の場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設(周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう行うものに限る)

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。