情報公開制度

更新日 令和6年1月23日

はじめに

市には、市民の皆さんの生活に役立つ情報がたくさんあります。

これまでも、広報紙やパンフレットなどにより、いろいろな情報をお知らせしてきました。

しかし、これらの情報は、市から提供されたものであり、必ずしも皆さんの欲しい情報とは限りません。

そこで、開かれた市政を一層推進するために、公文書などの市政情報を、皆さんからの請求に応じて積極的に公開していこうとするのが情報公開制度です。

目的及び意義

市民の市政情報の公開を求める権利を明らかにし、市政情報の取扱い又は公開について基本的な事項を定めることにより、市民の市政への参加を促進するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民生活のより一層の向上に寄与することを目的としています。

公開の対象となる情報

市の職員が職務上作成し、又は取得した、文書、台帳、伝票、帳票、地図、図画、フィルム、写真等であって、決裁、回覧その他これらに準じる手続きが終了し、実施機関において管理しているもの。

注記

平成9年3月31以前に作成された文書は、任意的公開となり、公開する努力をします。

公開できない情報

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  2. 公開することにより、法人などに不利益を与えると認められる情報
  3. 公開することにより、事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
  4. 公開することにより、国などとの協力関係または信頼関係を損なうおそれのある情報
  5. 公開することにより、市の公正かつ適正な意思形成に支障が生じるおそれのある情報
  6. 公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要と認められる情報
  7. 法令または条例の規定により、開することができないとされている情報
  8. 主務大臣等から公開しないように指示のあった情報

情報公開制度の対象となる機関(実施機関)

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会
  6. 固定資産評価審査委員会
  7. 上下水道事務所
  8. 議会

公開請求のできるかた

  1. 市内に住所のあるかた(市民)
  2. 市内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体
  3. 市内の事務所、事業所に勤務しているかた
  4. 市内の学校に在学しているかた
  5. 市が行う事務事業に利害関係のあるかた

注記

ここに挙げられているかた以外のかたからの請求は、任意的公開となり、公開する努力をします。

公開請求の方法

窓口備え付けの請求書あるいは、下記請求書様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、担当課、担当課が不明の場合は総務課に直接又は郵送で提出してください。

この他、いばらき電子申請・届出サービスでの請求もできます。

注記

  • 公開を請求する情報が既に公開済みである場合などは、請求手続なしで情報を提供できることがあります。
  • 事前に担当課にお問い合わせいただくことをおすすめします。

手数料等

公開の決定があったときは、決定通知書を持参して、担当課で情報を閲覧していただきます。

公開請求できるかたに公開する場合の手数料は無料です。

それ以外の場合(任意的公開)は、1件につき200円の手数料が必要となります。

また、情報の写しの交付や郵送を希望される場合には、

  • コピー代 片面/両面いずれも、白黒:A3まで1枚10円、カラー:A3まで1枚20円
  • 出力代 白黒:A3まで片面1枚につき10円、カラー:A3まで片面1枚につき20円
  • その他の方法 実費相当額
  • 郵送料 送付に必要な郵便料

等を負担していただきます。

決定に不服がある場合

情報の非公開や部分公開等になった場合で、その決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をすることができます。

審査請求は、総務課で受理し、守谷市行政不服審査会の答申を受けた上で裁決を行います。

運用状況の公表

毎年度、請求件数、請求内容、公開・非公開の状況を広報紙やホームページで公表します。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。