令和5年度受付分(住民監査請求結果2)

更新日 令和6年3月5日

土地取得に関する住民監査請求

  • 受付日 令和5年12月19日
  • 結果通知日 令和5年12月26日

請求の概要

守谷市長は、松ケ丘六丁目6番地3(以下「本件土地A」という。)及び松ケ丘六丁目6番地4(以下「本件土地B」という。)を取得したが、市側において鑑定評価を行わない等、特段の事情がないにもかかわらず、しかるべき手続きを省略しており、この取得プロセスは明らかに不当なものと言わざるを得ない。

また、取得価格について、本件土地Bよりも本件土地Aの方が坪単価が高く、適正性に明らかに疑問が生じる。本件土地Aを利用しようとした場合の建物の解体に係る費用がどれほど必要で、それが価格面でどの程度考慮されたかも判然としない。

さらに、利用目的、時期等が未定の物件を取得したことで、民間が取得していた場合には得られたであろう市税収入が減少したことは明らかである。

よって以下について求める。

(1)大和ハウス工業株式会社から土地購入の判断に至る資料の公表

(2)「守谷市財産管理規則第6条」に定める手続きに従い、複数の適正な鑑定評価を入手すること等により、本件土地の適正な取得金額を把握すること。

(3)上記(2)において、不相当に高額な取得であることが判明した場合には、取得金額と適正金額の差額について、守谷市長が補填すること。

監査結果

却下

 

請求人は、「土地の取得プロセスは明らかに不当なものと言わざるを得ない」、「本件土地Aと本件土地Bの坪単価が異なり、その適正性に疑問が生じる」、「本件土地Aに存在する建物の解体処分費用の扱いが判然としない」と主張していますが、これらは事実を証する書類に基づくものではなく、請求人の主観によるものと言えます。

また、「民間が取得していた場合には得られたであろう市税収入が減少したことは明らかである」とも主張していますが、市税収入が減少する一方で、市は新たな財産として土地を保有することになるため、必ずしも、市税収入の減少が市に損害を与えたとは言えません。この点については、請求人からも、市に損害を与えたとする明らかな理由は述べられていません。

請求人の求める措置(1)、(2)、(3)については、住民監査請求の要件に該当しないものであり、本件措置請求は、地方自治法第242条第1項に定める要件を満たしておらず、請求を却下するものです。

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