住民監査請求とは
更新日 令和6年3月5日
地方自治法第242条の規定により、市民の方が、市の財務会計上の違法もしくは不当な行為又は怠る事実について、市監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。
この制度は、市の財政面における適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的としています。
監査請求の対象となる行為
市長、委員会、委員又は職員の違法若しくは不当な行為により、市に損害を生じせしめる行為です。
議会及び議員の行為は対象となりません。
具体的には、次に掲げる市の財務会計上の行為です。
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
また、上記1から4までについては、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求をすることはできません。
監査の請求権者
守谷市に住所を有する個人及び団体です。
手引き及び請求様式
監査請求する事柄について、違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類(事実証明書)を添付してください。
請求先及び問合せ先
守谷市総務課 監査委員事務室
〒302-0198
茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(内線225)
住民監査請求結果の公表
令和5年度受付分
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件名 |
受付日 |
結果通知日 |
結果 |
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1 |
第26回参議院議員通常選挙における選挙公報の配布方法に関する住民監査請求 内容を追記しました。(令和5年12月22日) |
令和5年7月24日 | 令和5年9月20日 |
理由なし(棄却) |
2 | 土地取得に関する住民監査請求 | 令和5年12月19日 | 令和5年12月26日 | 却下 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。