第二種社会福祉事業における消費税の過払いについて
更新日 令和8年7月17日
本市の業務委託契約において、非課税となる第二種社会福祉事業等であるにもかかわらず、消費税を含めた金額で契約等を締結していた事案が複数の事業において判明しました。
このような不適切な契約及び事務執行が発生し、市民の皆さまの信頼を損ねる事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
事案判明から調査及び事業者への説明・返還交渉を進めてまいりましたが、今般、返還の見通しが概ねつきましたので、内容についてご説明します。
今後、同様の事案が再び発生することのないよう適切な事務処理に努めるとともに、徹底した再発防止に取り組んでまいります。
概要
消費税法上、第二種社会福祉事業等は非課税とされており、契約等に際しては、本来、消費税を含めない金額で契約すべきところ、課税事業と同様、消費税を含めた金額で締結していたため、当該消費税相当分について過払いが生じたもの。
今回の事案に該当したのは、児童福祉関連の委託事業。
経緯
- 令和7年7月 のびのび子育て課において、追加契約締結に際し判明した。
- これを受け、庁内の同種事業を行う課に調査を実施したところ、のびのび子育て課及びすくすく保育課が所管する3事業において平成27年度から令和7年度までの11年間、消費税の過払いが発生していたことを確認した。
- その後、法に基づく取扱いの整理や国税当局等への確認を行い、過払い額を算出した上で、事業者への説明を実施し、ご理解をいただいた。
- 2事業については、令和7年度分の契約を変更し精算を実施、過年度分について返還を請求し、時効分を除いてこれまでに返還を完了した。1事業については令和7年度分を含めて合意に達し、今後返還の見込み。
金額
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消費税過払総額
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20,363,433円
- 返還済及び返還合意額
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12,983,467円
- 時効分
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7,379,966円
原因
- 対象事業における消費税法上の非課税取扱いに関する知識が不足していたこと。
- 前例や類似事例を踏襲し、内容確認が十分に行われなかったこと。
再発防止策
- 第二種社会福祉事業を所管する課において、担当者が正確な知識及び事務処理を確実に習得し、適切に引継ぎを行うよう徹底する。
- 契約締結起案時において消費税要否の確認を義務付けるとともに、支払審査時に消費税要否の確認を徹底する。
- 国や県から発出される消費税に関する通知については、通知を受けた部署から関係があると思われる全ての部署への情報提供を行う体制を徹底し、認知漏れがないようする。
- 全庁的な対応として、今般の事案を全職員に周知し、注意喚起を行った。
このページに関するお問い合わせ
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