期日前投票制度
更新日 令和6年1月23日
選挙は、選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
期日前投票の対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
期日前投票の対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。
投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで
投票できる場所及び時間
- 場所 期日前投票所(選挙が行われる前に決定します。)
- 時間 午前8時30分から午後8時まで
投票手続
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続は選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
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