法人格取得後の報告義務
更新日 令和6年1月24日
法人格取得後、団体は法及びその他の法令並びに定款の定めに従って活動しなければなりません。
特に、次のような場合は所轄庁へ書類を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
- 事業年度が終了したとき
- 役員の変更があったとき
- 定款に変更があったとき
- 団体を解散するとき
事業年度が終了したとき
NPO法人は、毎事業年度終了時に、全事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
なお、3年以上にわたって提出がないNPO法人は、設立の認証を取り消されることがありますので、ご注意ください。
提出書類リスト | 提出部数 |
---|---|
事業報告書等提出書 | 1部 |
事業報告書 | 2部 |
活動計算書 | 2部 |
貸借対照表 | 2部 |
財産目録 | 2部 |
年間役員名簿 | 2部 |
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 | 2部 |
役員の変更があったとき
NPO法人は、役員の氏名又は住所もしくは居所に変更があった場合や、任期満了に伴う再任、辞任、解任、役職の変更等があった場合は、所轄庁に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を届け出なければなりません。
また、役員が新たに就任した場合(任期満了に伴う再任を除く)には、新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所または居所を証する書面を提出する必要があります。
なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項が変更した場合は、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。
提出書類リスト
役員変更があった場合 | 提出部数 |
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役員の変更等届出書 | 1部 |
変更後の役員名簿 | 2部 |
新たに役員が就任した場合 | 提出書類 |
---|---|
就任承諾及び誓約書の謄本 | 1部 |
役員の住所又は居所を証する書面 | 1部 |
定款に変更があったとき
NPO法人は、次に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した書類を、所轄庁に提出し、認証を受ける必要があります。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動にかかる事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数にかかるものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者にかかるものに限る)
- 定款の変更に関する事項
また、次の軽易な変更については、所轄庁の認証は不要となり、変更の届出のみ行うこととなります。
- 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 特定非営利活動促進法第11条第1項各号にない事項
定款変更認証申請時に提出する書類
認証が必要な場合に提出する書類は、事業の変更があるかどうか、所轄庁の変更があるかどうかにより違ってきます。
また、提出された書類の一部は1か月間公衆の縦覧に供することとなりますので、所轄庁で認証または不認証の決定がなされるのは提出後、最長で3か月となります。
提出書類のリスト | 所轄庁変更あり (事業変更あり) |
所轄庁変更あり (事業変更なし) |
所轄庁変更なし (事業変更あり) |
所轄庁変更なし (事業変更なし) |
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定款変更認証申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
変更後の定款 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 〇 | 〇 | ||
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 〇 | 〇 | ||
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) | 〇 | 〇 | ||
団体確認書 | 〇 | 〇 | ||
前事業年度の事業報告書 | 〇 | 〇 | ||
前事業年度の活動計算書、貸借対照表 | 〇 | 〇 | ||
前事業年度の財産目録 | 〇 | 〇 | ||
前事業年度の年間役員名簿 | 〇 | 〇 | ||
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 | 〇 | 〇 |
定款変更認証後に提出する書類
認証後、登記事項に変更があった場合には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記、3週間以内に従たる事務所の所在地での登記を行う必要があります。
登記完了後、下記書類を所轄庁に提出してください。
提出書類リスト | 提出部数 |
---|---|
定款変更登記の完了提出書 | 1部 |
登記事項証明書 |
|
定款変更届出時に提出する書類
認証が必要でない軽易な変更は届出のみとなりますが、登記事項に変更があった場合は、登記も必要となりますので、注意してください。
提出書類リスト | 提出部数 |
---|---|
定款変更届出書 | 1部 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 |
変更後の定款 | 2部 |
定款変更届出後に提出する書類
提出書類リスト | 提出部数 |
---|---|
定款変更登記の完了提出書 | 1部 |
登記事項証明書 |
|
団体を解散するとき
NPO法人は、次のいずれかの事由が発生したときは解散することとなり、この場合所轄庁に解散を証する書面を提出しなければなりません。
また、NPO法人が解散したときは、定款に別段の定めがあるときなどを除き、理事が清算人となり清算業務を行うことになります。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
- 社員の欠乏
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 設立の認証の取消し
提出書類リスト
解散登記後に提出する書類 | 提出部数 |
---|---|
解散届出書 | 1部 |
清算人就任届出書 | 1部 |
登記事項証明書 | 1部 |
清算結了の登記後に提出する書類 | 提出部数 |
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清算結了届出書 | 1部 |
登記事項証明書 | 1部 |
申請書等
事業年度が終了したとき
定款に変更があったとき
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
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