NPO法人の設立

更新日 令和6年1月24日

守谷市内にのみ事務所がある特定非営利活動を行う団体については、平成26年4月から、守谷市が認証受付窓口になりました。

ただし、事務所を2つ以上持ち、守谷市以外にも事務所を持つ団体については、これまでどおり、茨城県知事の認証となります。

法人格を取得できる団体の要件

「特定非営利活動促進法」の規定に基づいて、特定非営利活動法人となれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

  • 特定非営利活動(注記)を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職候補者(又は公職者)や政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数1/3以下であること
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと

注記

「特定非営利活動促進法」の規定に定められた「特定非営利活動」とは、下記のとおりとなります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救済活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動

設立の手続き

特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(事務所が守谷市のみである場合は守谷市、事務所が2つ以上で市外にもある場合は茨城県)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
設立の認証後、登記することにより法人として成立することになり、その書類を所轄庁に提出します。

設立申請時に提出する書類

提出書類リスト 提出部数
設立認証申請書 1部
定款 2部
役員名簿 2部
各役員の就任承諾及び誓約書(各役員が法第20号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面)の謄本 1部
各役員の住所又は居所を証する書面(注記 1部
社員のうち10人以上の名簿(社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面) 1部
確認書(法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面) 1部
設立趣旨書 2部
設立総会議事録(設立についての意思の決定を証する議事録)の謄本 1部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
設立当初活動予算書及び翌事業年度の活動予算書 2部

注記

住民票抄本、海外居住者については各国政府が発行する住民票に類する書類が該当します。マイナンバー(個人番号)の記載のないものをお願いします。

法人成立後に提出する書類

提出書類リスト 提出部数
設立登記完了届出書 1部
登記事項証明書
  • 原本1部
  • 写し1部
設立の時の財産目録 2部

設立までの流れ

イラスト:設立までの流れフローチャート
設立の認証申請から登記完了までの流れ

設立等に関する手引き

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
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