児童手当(よくある質問)

更新日 令和7年11月25日

質問世帯で手当の対象となる児童が複数いる場合、児童ごとに受給者を分けられますか?

回答

原則、分けられません。生計が同一であるとして、税法上児童ごとに扶養している場合等であっても、受給者は父母のうち生計を維持する程度の高いかたおひとりとなります。
ただし、再婚などで養子縁組をされていないなどの事情がある場合は、受給者が分かれる可能性がありますので、のびのび子育て課までお問い合わせください。

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