児童手当(よくある質問)

更新日 令和7年11月25日

質問離婚協議中で父母が別居している場合、受給者は誰になりますか?

回答

父母が離婚協議中の理由により別居している場合、児童手当の受給者は、原則として、児童と同居している方の親となります。
離婚協議中である事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)を守谷市へ提出し、認定請求を行うことで、児童と住所が同じかたが受給することができます。
ご不明点やご質問はのびのび子育て課までお問い合わせください。

こども家庭庁のQ&Aも参考にご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。