児童手当(よくある質問)

更新日 令和7年12月17日

質問受給者変更はできますか?

回答

毎年6月に行う現況確認により父母の所得逆転が判明し、守谷市から受給者変更の希望確認が届いたときは8月分からの変更が可能です。

また、以下の場合は変更します。

  1. 受給者が海外へ転出し、配偶者と児童が引き続き守谷市に居住するとき
  2. 離婚協議中で受給者と別居し、児童と同居している配偶者[郵送対応不可]
  3. 離婚が成立し、児童の養育を元配偶者が行うこととなったとき[郵送対応不可]
  4. 養子縁組をしたとき・養子縁組を解消したとき[郵送対応不可]
  5. 受給者が死亡したとき など

ご不明な点があればのびのび子育て課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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