マイナンバー(社会保障・税番号)制度(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
回答
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。
情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 デジタル戦略課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。