空家をお持ちの方(よくある質問)
更新日 令和7年1月15日
質問空家を相続した後、売却すると税金の特例が受けられると聞きましたがどのような制度でしょうか?
回答
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から3,000万円が控除される特別措置があります(適用期間は令和9年12月31日まで)。
制度の詳細は国土交通省の案内をご参照ください。また、特別控除の対象となるかについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
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