ワンストップ特例申請概要
更新日 令和6年1月24日
ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例申請)
確定申告をせずにふるさと納税における寄附金税額控除を受けられる制度です。
ただし、ワンストップ特例申請を行った場合でも、その後確定申告又は住民税申告を行うと、ワンストップ特例申請が無かったもの(無効)として取り扱われます。
そのため、ワンストップ特例申請済みであっても、確定申告又は住民税申告の必要性が生じた場合は、必ず当該寄附の寄附金控除を含めて申告してください。
対象者
- 確定申告の必要がない給与所得者など
- ふるさと納税先が5自治体以内
以上の条件を満たしていると、ワンストップ特例制度を利用することができます。
申請先
寄附した自治体
申請期限
寄附した日(入金完了日)の翌年1月10日
手続方法
オンラインで申請する方法と申請書を提出する方法の2種類あります。
どちらか一方の申請方法で申請してください。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 財政課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。