火災予防条例が一部改正されました(常総広域消防本部)
更新日 令和7年6月23日
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場火災において、多数の死傷者が出た事故を受け、「常総地方広域市町村圏事務組合火災予防条例」の一部改正が行われ、平成25年12月1日より施行されました。
改正内容について
今回の改正内容の概要は、以下のとおりです。
なお、改正内容の詳細は、「常総広域消防本部からのお知らせ」をご確認ください。
催し等における消火器の準備
対象となる火気器具等を、祭礼、縁日、花火大会、展示会など、多数の方が集まる催しにおいて使用する場合には、迅速な初期消火および被害拡大の防止の観点から、事前に消火器を準備したうえで使用することが義務付けられています。
露店等を開設する場合の届出
対象となる火気器具等を使用して露店等を開設する場合は、最寄りの消防署または出張所へ「露店等の開設届出書」を提出する必要があります。
お問い合わせ先
常総広域消防本部 予防課
常総市水海道山田町808番地
電話:0297-23-0904(予防課直通)
ファクス:0297-22-3574
Eメール:joso.fd-yobouka@utopia.ocn.ne.jp
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
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