高額療養費の委任状とは

更新日 令和6年1月23日

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されているかたへ

国民健康保険では、世帯の自己負担額が一定の限度を超えた場合、高額療養費や高額介護合算療養費が支給されます。後期高齢者医療制度においても、被保険者が医療機関で支払った医療費の自己負担額が一定の限度を超えた場合、高額療養費や高額介護合算療養費が支給されます。
しかし、医療福祉費支給制度(マル福)やすこやか医療費支給制度(すこやか)の適用を受けているかたが、茨城県の医療機関で診療を受けた場合や茨城県外の医療機関で受診した医療費を償還払い申請された場合は、守谷市が受給者本人に代わり、自己負担分を全額支払いしています。そのため高額療養費や高額介護合算療養費が発生した場合、受給者に代わり、守谷市が国民健康保険または後期高齢者医療制度の高額療養費や高額介護合算療養費を受け取ることになり、受給者の委任状が必要となります。該当されたかたには、委任状の提出依頼を送付しますので、ご対応ください。医療福祉費支給制度(マル福)やすこやか医療費支給制度(すこやか)が将来にわたって継続できるように、ご理解とご協力をお願いします。

高額療養費・高額介護合算療養費と負担割合の図

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