医療機関のかたへ
更新日 令和6年1月23日
マル福・すこやか医療費助成とは、医療保険を使って医療機関などを受診した場合、窓口で支払う一部負担金を公費で一部助成する制度です。
概要
助成の対象
マル福・すこやか医療費助成の受給者証の交付を受けているかたの以下の費用で、かつ医療保険が適用となるもの
- 病院、診療所、調剤薬局などの費用
- 治療用補装具購入費用
助成を受けたときの自己負担金
外来
医療機関ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担金が発生します。
ただし、公費負担者番号「83080903」と「85080901」(障がいの資格)のかたは自己負担金はありません。
入院
医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担金が発生します。
ただし、公費負担者番号「83080903」と「85080901」(障がいの資格)のかたは自己負担金はありません。
調剤薬局
自己負担金はありません。全額助成となります。
窓口での対応について
茨城県内の医療機関の場合
窓口で健康保険証とマル福またはすこやか医療の受給者証を確認し、有効期間などに問題がなければ、マル福・すこやか医療費助成を適用してください。
公費負担者番号「86080900」と「96080908」(妊産婦の資格)のかた
公費負担者番号「86080900」と「96080908」のかたは、以下の場合に限り、窓口でマル福・すこやか医療費助成の適用を受けられます。
- 産婦人科を受診したとき
- 産婦人科からの紹介状によって産婦人科以外の医療機関を受診したとき
上記以外の場合は、一部負担金の割合で会計をしてください。その上で、一部負担金がマル福・すこやか医療費助成制度の自己負担金を超えている場合は、後日、守谷市役所国保年金課へ償還払い(助成金の請求)の申請をするようご案内してください。
受給者証を忘れてしまったかた
受給者証を忘れてしまったかたがいた場合は、一部負担金の割合で会計をしてください。一部負担金がマル福・すこやか医療費助成制度の自己負担金を超えており、受給者がその後、受診した月と同月中に一部負担金の割合で支払った領収書と受給者証を持参した場合は、一部負担金からマル福・すこやか医療費助成制度の自己負担金を差し引いた額を、窓口で返金してくださいますよう、ご協力をお願いします。
なお、受診した月と同月中に領収書と受給者証を持参できず、受診月の翌月以降になった場合は、守谷市役所国保年金課へ償還払い(助成金の請求)の申請をするようご案内してください。
茨城県外の医療機関の場合
医療機関の窓口でマル福・すこやか医療費助成の適用はできませんが、茨城県外の医療機関の費用もマル福・すこやか医療費助成の対象です。窓口でマル福またはすこやか医療の受給者証を提示された場合は、守谷市役所国保年金課へ償還払い(助成金の請求)の申請をするようご案内してください。
ただし、償還払いは一部負担金がマル福・すこやか医療費助成制度の自己負担金を超えているものが対象です。
償還払いとは?
償還払いとは、マル福・すこやか医療費助成の受給者が受給者証の適用を受けずに医療機関を受診したとき、受給者が負担した本来助成を受けられる金額(一部負担金からマル福・すこやか医療費助成制度の自己負担金を差し引いた額)を、申請に基づいて市が後日お支払いするお手続きです。
窓口で償還払いの手続き方法についてなどの質問があった場合は、守谷市ホームページを見ていただくようにお伝えください。
償還払いが必要な場合
外来、入院、調剤
以下の場合で、かつ一部負担金がマル福・すこやか医療費助成制度の自己負担金を超えているとき
- 茨城県外の医療機関を受診したとき
- 妊産婦のマル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたが、茨城県内・茨城県外で産科・婦人科以外(歯科、内科、眼科、皮膚科など)の医療機関を受診したとき。ただし、産科・婦人科からの紹介状を持参して茨城県内の医療機関を受診した場合は、窓口でマル福・すこやか医療費助成が適用可能です。
- マル福・すこやか医療の受給者証の提示を忘れて、茨城県内の医療機関を受診し、受診した月のうちに医療機関の窓口で精算できなかったとき
治療用補装具
治療用補装具を作ったとき
償還払い関連ページ
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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