介護保険制度

更新日 令和6年1月23日

介護保険は、将来介護が必要になったときでも、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、介護を社会全体で支えていく制度です。

介護保険の加入者(年齢満40歳以上のかた)が納めた保険料は、介護サービスの給付に使われています。

保険者と被保険者

保険者とは、保険制度を運営する主体のことをいいます。

介護保険は、介護を社会全体で支えていくという高度な公共性を有していることから、お住まいの市区町村が保険者となっています。

守谷市に住んでいるかたの保険者は「守谷市」です。

被保険者は、年齢により次のように分類されています

被保険者の区分

対象者

第1号被保険者

年齢満65歳以上のかた

第2号被保険者

年齢満40歳から64歳までのかた

被保険者証

被保険者証の交付

第1号被保険者

  • 65歳に到達するかたには、誕生月の前月に郵便でお送りいたします。
  • 守谷市に転入された場合は、介護保険資格取得の届出の際に直接お渡しいたします。

第2号被保険者

  • 要介護の認定を受けたかたに対し、郵便でお送りいたします。
  • 要介護の認定を受けていないかたには、被保険者証は交付されません。

被保険者証の返還

被保険者が死亡や転出したことにより、守谷市の介護保険資格を喪失した場合には、介護福祉課に返還してください。

要介護認定

介護保険のサービスを利用するには、「介護が必要」と認定されなければなりません。このことを、「要介護認定」といいます。

要介護認定を申請する際には、被保険者証(第2号被保険者のかたは医療保険の被保険者証)をお持ちのうえ、市役所介護福祉課までお越しください。

介護サービス

要介護、要支援の認定を受けたかたは、自宅や施設に通って介護を受ける居宅サービス、特別養護老人ホームなどの施設に入所する施設サービスを利用することができます。

利用するサービスを選ぶにあたっては、ご自身の生活の目標を定め、信頼できる介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、必要に応じたサービスを選ぶ事が大切です。

介護保険の財源

介護サービスの給付に必要な費用は、40歳以上の被保険者の介護保険料と公費で半分ずつ賄われています。

保険料は介護保険を支える大切な財源です。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

介護保険の財源構成(居宅給付費の例)

区分

財源

割合

保険料

第1号被保険者の保険料

23パーセント

保険料

第2号被保険者の保険料

27パーセント

公費

守谷市

12.5パーセント

公費

茨城県

12.5パーセント

公費

25パーセント

合計

 

100パーセント

参考

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。