保健センターの施設貸出
更新日 令和6年1月23日
健康増進室、栄養指導室の施設の貸し出し
建物の改修工事が終了し、令和5年10月1日(日曜)から施設の貸し出しを再開します。
施設利用を希望のかたは、「部屋の使用に関する事項」を御一読ください。
使用時間
午前9時から午後9時
休館日
- 国民の祝日
- 12月29日から翌年1月3日まで
使用方法
使用を希望されるかたは、保健センター施設使用許可申請書を保健センター窓口に提出し、許可を受けてください。
使用日の1か月前から受け付けますが、1か月前が土曜、日曜又は祝日など閉所日にあたる場合は、翌日以降の開所日から受け付けます。
申請期限
月曜から金曜の午前9時から午後5時までの時間に使用する場合
使用当日まで
月曜から金曜の午後5時から午後9時まで並びに土曜、日曜に使用する場合
使用する日の2日前まで
(使用日の2日前が土曜、日曜又は祝日等のときは、直前の開所日の午後5時まで)
使用できる方
以下をすべて満たす団体
- 市内に在住又は勤務する10人以上の団体
- 7割以上が市内在住者
- 使用中に施設を破損した場合などは、団体の責任において原状回復できること
使用料
貸出できる施設 |
施設概要 |
使用料(1時間) |
---|---|---|
健康増進室 |
椅子 |
250円 |
栄養指導室 |
|
150円 |
貸出目的
市民の健康の保持・増進にかかる自主的な活動を側面的に支援するため、健康保持・増進に関する活動を行う団体への施設貸出をする。
華・茶・書道・演劇・演奏・語学等の芸術・文化活動の場合は貸出しはしていません。
ただし、子どもの健全育成活動をしている団体(子ども会、幼稚園等の父母会、PTA)は使用できる場合がありますのでお問い合わせください。
注意事項
以下の目的等ではご使用いただけません
- 営利を目的とした事業を行うこと
- 特定の政党、政治団体の党員等のみの集会、会議で政治を目的とする場合
- 宗教活動を目的とする場合
- 事業所の研修など
- 不特定多数のかたを招いての講演会
保健センターは施設貸出業務が主ではないので、保健センターの業務を優先いたします。
使用を許可しても公的業務等により使用の中止をお願いすることがあります。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 保健予防課
〒302-0109 茨城県守谷市本町631番地の1(外部リンク)
電話:0297-48-6000 ファクス番号:0297-48-6319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。