最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日 令和8年8月3日

概要

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日に最高裁判所は、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断過程及び手続に過誤・欠落があったとして違法であると判断しました。

この判決を受け、国は生活保護法の無差別平等の原則等を踏まえ、裁判の原告・非原告を区別することなく、新たな基準に基づき算定した差額について追加給付を行うことが決定しました。

対象となるかた

平成25年8月から令和8年3月までの間に、守谷市で生活保護を受給していたかたのうち、国が定める要件に該当するかたが対象です。

現在、生活保護を受給していないかたも対象となります。(対象期間に受給をしていても、基準や加算により追加の支給がない場合もあります。)

手続きについて

現在、生活保護を受給しているかた

原則として手続きは不要です。担当のケースワーカーへお問い合わせください。

現在、生活保護を受給していないかた

追加給付を受けるためには申出が必要です。厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

厚生労働省では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応するため、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。

追加給付制度に関する一般的なご質問やご不明な点がある場合は、相談センターをご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 社会福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。