令和6年度 児童手当制度改正に関する特別な手続き
更新日 令和7年2月5日
22歳到達後最初の年度末までの兄姉等を養育している場合で、当該兄姉等と高校生年代以下の児童を合わせて、3人以上養育しているかたの手続き
18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれ)の兄姉等について、父母等による監護相当(日常生活上の世話及び必要な保護)及び生計費の負担がある場合は、多子加算の算定対象となります。
該当するかたは、以下の書類を令和7年3月31日(月曜)までに提出してください。
(注意)令和6年10月1日(火曜)時点の情報をご記入ください。9月中に提出したかたで同日以降に内容に変更が生じた場合や、10月以降に提出したかたで提出日以後に内容に変更が生じた場合は、必ずお申し出ください。変更手続きが必要です。
(注意2)上記期限は、令和6年10月分まで遡って加算ができる最終期限です。令和7年4月1日(火曜)以後の申請については、申請の翌月分からの支給となります。
提出書類
- 当該兄姉等についての「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 記入した兄姉等が守谷市外に住民登録している場合は、当該兄姉のマイナンバー確認書類のコピー
<マイナンバー確認書類は以下のうちいずれか1点>
- マイナンバーカード(裏面)
- マイナンバー通知カード(現住所が確認できる場合)
- 住民票の写し(マイナンバー記載)
- 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載)
養育している高校生年代の児童が別世帯に属するかたの手続き
請求者(受給者)の単身赴任や児童の通学等一時的な理由により支給対象児童が別世帯に属するかたは、以下の書類を提出してください。
提出書類
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバー確認書類のコピー
<マイナンバー確認書類は以下のうちいずれか1点>
- マイナンバーカード(裏面)
- マイナンバー通知カード(現住所が確認できる場合)
- 住民票の写し(マイナンバー記載)
- 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載)
このページに関するお問い合わせ
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