守谷市国民健康保険運営協議会の概要

更新日 令和6年1月23日

国民健康保険運営協議会は、国民健康保険法により設置が義務付けられ、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険の被保険者のかた、保険医又は保険薬剤師のかた、公益を代表するかたにより構成される協議会です。
協議会は次に掲げる事項について審議するものです。

  1. 一部負担金の負担割合に関する事項
  2. 一部負担金の減免に関する事項
  3. 保険税の賦課方法に関する事項
  4. 保険税の減免に関する事項
  5. 保険給付の種類及び内容に関する事項
  6. 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

法令根拠

国民健康保険法(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)
国民健康保険法施行令(昭和三十三年十二月二十七日政令第三百六十二号)
守谷市国民健康保険条例(昭和34年3月31日条例第29号)
守谷市国民健康保険規則(平成19年3月30日規則第25号)

任期

3年(平成31年4月1日から令和4年3月31日)

構成

  1. 被保険者を代表する委員 4人
  2. 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
  3. 公益を代表する委員 4人

会議内容

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。