国民年金概要(保険料、保険料納付、受給できる基礎年金など)
更新日 令和7年4月10日
国民年金保険料
国民年金保険料
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,510円(令和7年度)です。なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
付加保険料
国民年金保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。付加保険料を納めた月数に200円を乗じた額が付加年金額(年額)として上乗せされます。国民年金基金に加入しているかたは、付加保険料を納めることはできません。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の納付期限
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)にあたるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
国民年金保険料の納付方法
以下の5つがあります。口座振替でのお支払いが、一番おトクな納付方法です。
- 納付書でのお支払い
- 口座振替でのお支払い
- クレジットカードでのお支払い
- スマートフォンアプリでのお支払い
- ねんきんネットを活用した納付書によらない納付 (国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットの画面上に表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができるようになりました。)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の前納・早割
前納
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。前納すると、前納する期間(2年、1年、半年)に応じて保険料が割引されるのでおトクです。
早割
通常の口座振替の振替日は納付対象月の翌月末日ですが、当月末日振替にすると1か月あたり60円の割引があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
受給できる基礎年金
基礎年金は3種類あります。いずれの受給にも納付要件等があります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 老齢基礎年金
老後の生活を支えるために、保険料納付期間を満たした方で、現在の制度では原則として65歳に達したときから受給できます - 障害基礎年金
病気やケガなどが原因で障害等級表等による障害認定を受けた20歳以上の方が受給できます - 遺族基礎年金
加入者(配偶者または父(母))が死亡した後、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受給できます(子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級若しくは2級の状態にある方)
受給要件
老齢基礎年金
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)
障害基礎年金
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
- 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当して いること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
遺族基礎年金
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していいた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年金に未納がなければよいことになっています。
- 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
特別障害給付金制度
特別障害給付金制度の概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者のかたに対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合に加入していたかたの配偶者
以上のいずれかに該当するかたで国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当するかた
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金基金
自営業者やフリーランスのかたなど国民年金に加入のかたが、国民年金とセットで加入し、税制のメリットをいかしながら掛金を積立て、より充実した年金を終身受け取る積立方式の公的な年金です。ただし、国民年金の保険料を免除されているかたや、農業者年金に加入しているかたは加入できません。掛金、給付額、給付方法は、選択する給付の型・口数・加入するときの年齢によって異なります。詳しくは、国民年金基金にお問い合わせください。
社会保険料控除
納付した国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算上、全額、社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構年金事務所等のご案内
年金相談・手続き窓口
電話による年金相談(ねんきんダイヤル)
ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165
手続窓口予約受付専用電話
来訪相談は予約をお勧めします。
電話:0570-05-4890
050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6631-7521
全国の年金相談・手続き窓口
個人のお客様のご相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けています。
守谷市は土浦年金事務所の管轄に属しています。
土浦年金事務所 電話:029-825-1170
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。