守谷市立公民館証明書等交付請求受付・引き渡し業務委託契約の締結
更新日 令和6年1月23日
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」といいます。)の規定に基づき、守谷市立公民館における証明書等の交付請求の受付及び引渡し業務委託締結について、以下のとおり公表します。
概要
令和元年10月31日付けで、落札者と業務委託仮契約を締結し、法第34条第3項の規定に基づき、令和元年守谷市議会12月定例月議会に議案上程しました。
当該議案が議決したことにより、法第23条により準用する第20条第2項に基づき、本契約となったことを公表するものです。
契約件名
守谷市立公民館における証明書等の交付請求の受付及び引渡し業務委託
契約相手方
アクティオ・守谷市シルバー人材センター共同事業体
(代表者)アクティオ株式会社 代表取締役社長 淡野 文孝
(住所)東京都目黒区東山一丁目5番4号 KDX中目黒ビル6階
履行期間
令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)
契約金額
2,654,375円
取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない
委託業務の内容
- 法第34条第1項第1号に定める戸籍法の規定に基づく次の戸籍謄本等の交付請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し業務
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
- 法第34条第1項第3号に定める住民基本台帳法の規定に基づく次の住民票の写し及び証明書の交付請求の受付及び当該請求に係る証明書の引渡し業務
- 世帯の一部の住民票の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 軽自動車用住所証明書
- 法第34条第1項第4号に定める住民基本台帳法の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写しの引渡し業務
- 法第34条第1項第5号に定める市長が作成する印鑑登録証明書の交付請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し業務
確保されるべき委託業務の質について
- 証明書等の交付請求の受付の正確性の確保
証明書等の交付請求を受付ける際は、請求者が請求資格を有する者であるか、代理人等であるときは委任状の提出があるかを確認するものとする。 - 本人確認の実施
証明書等の交付請求を受付ける際は、請求者の身分証明書(運転免許証、旅券等)の提示を求め、確実に本人確認を実施する。 - 証明書等の引渡しの正確性の確保
証明書等の引渡しは、請求者本人に確実に引渡すものとし、請求者以外の者に引渡すことのないようにする。 - 手数料収受の正確性の確保
証明書等の引渡しに伴い、手数料を正確かつ確実に収受するものとする。
市への報告及び調査、指示等について
1.報告事項
- 受託者は、委託業務の実施において、事故等が発生した場合や委託業務の実施が困難になった場合には、速やかに市に報告するものとする。
- 受託者は、委託業務の実施状況を書面により、毎月2回(月前半分を当月20日まで、月後半分及びその月全部分を翌月10日までとします。)及び年度全部分を翌年度4月10日までに報告しなければならない。
2.市による調査、指示等
- 市は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めたときは、受託者に対し、委託業務の実施状況に関し必要な報告を求め、又は市職員が受託者の事務所に立ち入り、委託業務の実施状況若しくは帳簿、書類、その他の物件の検査、若しくは関係者に質問させることができる。これらの報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、法第55条第1号による罰則が適用される。
- 市は、受託者による委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。正当な理由がなく指示に違反した者は、法第55条第2号による罰則が適用される。
- 市は、対象業務を実施するために必要があると認めるときは、委託業務の実施状況を公表することができる。
- 受託者は、守谷市情報公開条例(平成10年守谷町条例第4号)に基づき、委託業務について情報公開請求がなされたときは、協力しなければならない。
3.秘密の保持等について
(1)個人情報の取扱い等
- 受託者は、個人情報の適正な取扱いの方法その他委託業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を定めなければならない。
- 受託者は、個人情報の適正な取扱いその他委託業務の適正かつ確実な実施のための研修計画を策定し、これに基づく委託業務を実施する守谷市立公民館(以下「特定業務取扱事業所」という。)において、証明書等の交付請求の受付・引渡し業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)に対し、研修を実施しなければならない。
- 受託者は、業務上知り得た個人情報を特定業務取扱事業所における委託業務に関する業務以外の業務に使用してはならない。
- 受託者は、委託業務において取り扱う情報の漏えい、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施しなければならない。また、市が定期又は不定期に検査を行う場合には、これに応じなければならない。
(2)秘密の保持
受託者又は業務従事者は、委託業務で知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これに違反した場合は、法第54条による罰則が適用される。
損害賠償等について
- 受託者が、契約内容に違反し、又は故意若しくは過失によって市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を賠償金として市に支払わなければならない。
- 受託者が、委託業務の実施において、受託者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えたときは、受託者は損害を賠償しなければならない。
- 市は、受託者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
法第34条第4項に基づく告示
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。