特定在留カード・特定特別永住者証明書

更新日 令和8年7月30日

「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」について

令和8年6月14日から新しく「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」ができました

国の法改正によりできた「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」はこれまでの在留カード、特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能が一体化したものです。

これまでの在留カードについて

「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の切り替えは義務ではありません。

現在お持ちの在留カード、特別永住者証明書も引き続きご利用いただけます。

切り替えをご希望のかたは以下のページをご確認ください。

出入国在留管理庁(法務省)からのお知らせ

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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