自転車乗車用ヘルメットの着用について
更新日 令和7年3月27日
自転車乗車用ヘルメットの着用について
自転車を利用している皆さまへ
令和5年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車利用者は乗車用のヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車事故の死者の約6割は頭部が致命傷となり、頭部損傷による死者の9割以上がヘルメット非着用となっています。もしもの事故に備え、大切な命を守るためにも乗車用ヘルメットを着用しましょう!
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。