上下水道の使用開始・中止・口座振替など
更新日 令和7年4月10日
上下水道の使用を開始・中止する時
上下水道の使用開始
アパート・マンション等に入居する場合、又は一時中止となっている建物の上下水道を使い始める場合は、3、4日前までに上下水道事務所へご連絡ください。
開始のご連絡の前に、台所、お風呂、トイレ、給湯器水抜き栓等などのすべての蛇口が閉まっている状態であることをご確認ください。賃貸の場合は、管理会社又は大家さんに確認しておいてください。
井戸水を使用している戸建やアパート・マンション等に入居した場合でも下水道使用料は掛かりますので、使用人数のご連絡をください。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
本市においては、「守谷市水道事業給水条例」「守谷市水道事業給水条例施行規程」が定型約款となり、契約の内容を示したものになります。
水道の使用申込みをされる際は、下記リンク先よりご確認ください。
上下水道の使用中止
引越しされる場合、又は長期間不在などで上下水道をしばらく使用しない場合は、3、4日前までに上下水道事務所へご連絡ください。
注意:上下水道を使わない場合でも、基本料金がかかります。
インターネットからの手続きについて
上下水道の使用開始及び使用中止のお申込み手続きは、インターネット上からでも可能です。
使用者・所有者及び請求先の変更
水栓所在地の売買や相続、又は世帯主の変更などにより、使用者・所有者が変更になる場合や、料金の請求先を変更する場合には、上下水道事務所へご連絡ください。
口座振替の新規申込・変更
上下水道料金の口座振替の新規申込、変更手続きは、上下水道事務所にご連絡いただくか、通帳、印鑑、検針のお知らせ又は上下水道料金の領収書をご持参のうえ、取扱金融機関又は郵便局で行ってください。
口座振替の継続・中止
上下水道料金を口座振替でお支払いをされていて市内転居された時、引き続き同じ口座からの振替が、ご連絡のみでできます。希望される場合は、上下水道事務所にご連絡ください。
また、口座振替を中止される場合も、上下水道事務所にご連絡ください。
宅地内の給水・排水設備の工事・管理について
宅地内の給水・排水設備について、守谷市指定の工事店が、お客様から委任を受け申請、工事を行います。
詰まりや水漏れ、異臭を感じたときは、速やかに工事を行った指定工事店にご連絡ください。
注意
- 宅地内の点検・修理の費用は、全てお客様の負担となります。依頼する際は必ず費用(見積・工事)の確認をお願いします。
- 守谷市上下水道事務所では、宅地内に関する給水・排水の工事・点検・修理等は行っておりません。
水道水以外の水(井戸水)での下水道使用者の使用料減免について
井戸水で下水道を使用しているとき(水道水との併用含む)は、使用料算定に、世帯人数による認定水量(1人6立方メートル/月)を用いています。
旅行や入院での不在、又は単身赴任等で下水道を使わなかったときは、申請(不在を証明できる書類添付)することで、下水道使用料を減免(還付)することができます。
減免するための汚水排除量(減免水量)は、1人、0.2立方メートル/日(認定水量1人6立方メートル/月)で計算し、月ごとに合計した減免水量1立方メートル以上になるときが対象(1立方メートル未満は切り捨て)です。
なお、減免対象は、申請日の1年前までが対象です。
下水道使用料計算例(令和元年10月1日現在単価による)
条件:4人世帯、2か月当たりの場合
汚水排除量
6立方メートル/人×4人×2か月=48立方メートル
下水道使用料
基本料金
932円 A
従量料金
- 46円/立方メートル×20立方メートル=920円 B
- 106円/立方メートル×20立方メートル=2,120円 C
- 135円/立方メートル×8立方メートル=1,080円 D
計
(A,B,C,D)5,052円/2か月×(1+消費税率)=5,557円 E
その他各種手続き
次のような場合には、上下水道事務所へご連絡ください。
- 家の増改築でメーターの位置、蛇口の数が変わるとき
- 家の解体をするとき
- 井戸水(開始・中止)の切替のとき
ご連絡先について
- 守谷市上下水道料金徴収業務委託者:ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
- 守谷市上下水道事務所 上下水道課
電話:0297-48-1842
受付時間
平日
午前8時30分から午後5時15分
このページに関するお問い合わせ
上下水道事務所 上下水道課
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1(外部リンク)
電話:0297-48-1842 ファクス番号:0297-48-6097
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。