上下水道の使用開始・中止などのお手続き

更新日 令和7年12月11日

上下水道の使用を開始・中止する時

上下水道の使用開始

アパート・マンション等に入居する場合、又は上下水道の使用が一時中止となっている建物の上下水道を使い始める場合は、遅くとも3、4日前までに上下水道事務所へご連絡ください。

開始のご連絡の前に、台所、お風呂、トイレ、給湯器の水抜き栓等のすべての蛇口が閉まっている状態であることをご確認ください。賃貸の場合は、管理会社又は大家さんに確認しておいてください。

井戸水を使用している戸建やアパート・マンション等に入居した場合でも下水道使用料はかかりますので、使用人数のご連絡をお願いいたします。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

本市においては、「守谷市水道事業給水条例」「守谷市水道事業給水条例施行規程」が定型約款となり、契約の内容を示したものになります。

水道の使用申込みをされる際は、下記リンク先よりご確認ください。

上下水道の使用中止

引越しされる場合や、長期間不在などで上下水道をしばらく使用しない場合は、遅くとも3、4日前までに上下水道事務所へご連絡ください。

注意:使用中止のご連絡をいただけない場合、上下水道を使わなくても、基本料金がかかります。

インターネットからの手続きについて

上下水道の使用開始及び使用中止のお申込み手続きは、インターネット上からでも可能です。

使用者・所有者及び請求先の変更

下記のような場合には、変更のお手続きが必要になりますので、上下水道事務所(電話:0297-48-1842)へご連絡ください。

  • 水道の設置されている場所が、相続や売買により、水道の所有者や使用者が変更になる場合
  • 世帯主の変更等で、水道の所有者や使用者が変更になる場合
  • 料金の請求先が変更になる場合

ご連絡先について

  • 守谷市上下水道料金徴収業務委託者:ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
  • 守谷市上下水道事務所 上下水道課

電話:0297-48-1842

受付時間

平日
午前8時30分から午後5時15分

このページに関するお問い合わせ

上下水道事務所 上下水道課
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-1842 ファクス番号:0297-48-6087
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。