井戸水を使用中の方へ(重要なお知らせ)

更新日 令和7年11月10日

井戸水の使用人数の報告について(お願い)

令和7年4月1日以降、おくやみ窓口該当の方を除き、上下水道事務所での職権による人数変更は、原則として行いません。
井戸水の使用人数が変更になる場合は、速やかにご連絡をお願いします(電話可)。

連絡が必要な場合の例

  • 人数が増えたとき…出生、転入、転居など
  • 人数が減ったとき…死亡、転出、転居など
  • 井戸の使用をやめたとき

(注意)住民登録の有無は問いません。

検針票のサンプル画像です

Q.なぜ報告が必要なの?

A.下水道使用料の算定に必要なためです。

上水道のみを使用している場合は、上水道の使用水量と下水道の使用水量が等しくなります。このことから、水道メーターで検針した使用水量が下水道の使用水量となり、下水道使用料の算定を行うことができます。

しかし、井戸水を使用している場合は、井戸用のメーターが設置されていないことが多いため、井戸使用分の正確な使用水量を計測することができません。したがって、1人1か月当たり6立方メートルという認定使用水量(注記)を使用して下水道使用料を算定しています。

詳細な算定事例を、下記でご紹介します。

(注記)認定使用水量は、守谷市公共下水条例施行規程 第16条で規定されています。

下水道使用料の算定(例)

条件

4人世帯、2か月分の使用料

汚水排除量(認定使用水量)

1人当たり6立方メートル×4人=24立方メートル(1か月当たり)

下水道使用料

基本料金:1か月当たり466円…(A)

従量料金

1立方メートル当たり46円×10立方メートル=460円…(B)
1立方メートル当たり106円×10立方メートル=1,060円…(C)
1立方メートル当たり135円×4立方メートル=540円…(D)

下水道使用料(合計)

A+B+C+D=2,526円×(1+消費税率)=2,778円(1か月分)

2,778円×2か月分=5,556円…(E)

上水道と井戸水を併用している場合、上水道の使用水量と上記の認定使用水量を比較し、水量が多いほうで使用料を算定します。

このページに関するお問い合わせ

上下水道事務所 上下水道課
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-1842 ファクス番号:0297-48-6087
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。