ディスポーザ設置上の注意
更新日 令和6年1月23日
単体ディスポーザは、使用できません。
単体ディスポーザには、次のような問題が発生します。
- 下水管内が破砕物により、詰まりやすくなる
- 下水管内の生ごみが腐敗し、悪臭が発生
- 破砕した生ごみにより、浄化センターに負担がかかり、放流水質が悪化したり、汚泥の処理が難しくなることがある
下水道施設や環境に悪影響をおよぼすことから、単体ディスポーザの使用はできません。
なお、当市ではディスポーザで粉砕された生ごみを専用の処理槽などで処理してから下水道に流す、ディスポーザ排水処理システム(認定・適合評価を受けているもの)の使用は認めています。

ディスポーザ排水処理システムを設置するには
ディスポーザ排水処理システムは、排水設備の一つとして取扱いますので、その工事が法令・条例に適合するか、排水設備計画確認申請書とシステムに関する書類を、事前に提出し確認を受ける必要があります。
ディスポーザ排水処理システムの維持管理
ディスポーザ排水処理システムは、維持管理を適切に行うことが大切です。
専門業者と維持管理業務委託契約を結び、定期的に保守点検を実施してください。

このページに関するお問い合わせ
上下水道事務所 上下水道課
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1(外部リンク)
電話:0297-48-1842 ファクス番号:0297-48-6097
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