農業集落排水事業に地方公営企業法を適用

更新日 令和6年1月23日

地方公営企業法適用の概要

現在の農業集落排水事業は公官庁会計(特別会計)方式なので、資産や負債(借金)がどのくらいあるのかといった情報や将来収支の予測等の情報が十分ではない状況です。

将来的な人口減少や施設更新に備え、財務状況を明らかにし、経営分析に基づく将来の事業計画を定めるため、国から令和6年3月末までに地方公営企業法を適用(法適用)して企業会計方式に移行するよう要請されています。

地方公営企業法を適用しても使用料は変わりません

企業会計方式の導入により損益計算書や貸借対照表が作成されるため、予算や決算の書類が変わりますが、使用料は変わりません。

法適用により、老朽化施設等の更新費用と必要な財源を見通しながらよりよい住民サービスの提供を目指して経営してまいります。

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