特別徴収実施のお願い
更新日 令和6年1月23日
特別徴収の概要
市民税・県民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が受給者(給与所得者)に毎月支払う給与から市民税・県民税を天引きし、受給者に代わって居住している市区町村に納入する制度です。
特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務者である事業主のかたは、給与所得に係る市民税・県民税を特別徴収する必要があります。
こちらから特別徴収への切替申請書、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の様式をダウンロードできます。
特別徴収のメリット
事業所のメリット
- 市民税・県民税の税額は、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
- 税額の計算は給与支払報告書や確定申告書等に基づいて市が行い、従業員ごとに市民税・県民税の額を通知します。その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに金融機関を通じて市に納付していただきます。
注意
修正申告等で税額に変更が生じた場合は、変更通知書を送付しますので、通知に基づき納付してください。
従業員のメリット
- 毎月給与から天引きされますので、納め忘れることがなく、金融機関へ出向く手間が省けます。
- 年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いなので1回あたりの納税額が少なくて済みます。
(例)年税額が12万円の場合の納付額
- 個人で納付する場合(普通徴収)は1回の納税額が、30,000円(6月・8月・10月・1月の年4回)
- 事業所で天引きする場合(特別徴収)は1回の納税額が、10,000円(毎月の年12回)
特別徴収に切り替えるには
- 毎年1月末日までに提出していただく給与支払報告書(総括表)に特別徴収希望であることを記入してください。
- 年度の途中から切り替える場合は、特別徴収への手続きを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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