特別徴収の手続き
更新日 令和6年1月23日
特別徴収への切替
普通徴収のかたを特別徴収に切り替える場合は、次の全てを送付してください。
必要書類
- 特別徴収への切替申請書
- 未使用の納付書(納税通知書は送付不要)
- 納付済の普通徴収分の領収書のコピー(原本は本人が保管)
切替の注意点
- 当該年度の納税通知書を発送する前の場合は、特別徴収への切替申請書のみ送付してください。
- 特別徴収への切替は、普通徴収の第4期の納期限までに申請してください。ただし、普通徴収の納期限が過ぎた税額については、特別徴収への切替はできませんのでご注意ください。
- 随時分については、特別徴収への切替はできません。
従業員が退職・休職した場合
- 従業員が退職や育児休業等になった場合は、課税・非課税にかかわらず、必ず翌月の10日までに異動届出書を提出してください。
- 給与支払報告書を提出した従業員が退職した場合で、現年度課税されている市区町村と給与支払報告書を提出した市区町村が違う場合は、現年度に課税されている市区町村と次年度の給与支払報告書を提出した市区町村の両方へ異動届出書を提出してください。
- 1月1日以降に退職した従業員に未徴収の税額がある場合には、市民税・県民税の一括徴収が義務付けられています。未徴収税額が例月の給与を超える場合には、退職金またはご本人から徴収し納付してください。
従業員が転勤・転職した場合
- 従業員が転勤または転職した場合は、現勤務先は新勤務先に異動届出書を送付し、新勤務先から市区町村に異動届出書を提出してください。
- 特別徴収の通知書については、毎月20日頃までに受領した分が翌月の上旬に発送となります。
- なお、指定番号や月割額の事前連絡が必要な場合は、異動届出書に記入してください。
所在地や名称等に変更があった場合
特別徴収義務者の所在地および名称等に変更があった場合は、特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書に変更した箇所と指定番号を記入し、速やかに提出してください。
特別徴収税額の納期の特例
- 納期の特例とは、給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満の特別徴収義務者が、市・県民税の特別徴収にかかる納入を年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を翌年6月10日まで)に分けることができる制度です。
(補足)納期限が土曜、日曜、祝日にあたるときは、その翌日が納期限になります。 - この納期の特例を受けようとする場合には、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を特例開始希望月の20日頃までに提出をお願いいたします。
- 納期の特例を希望された際には、守谷市にて申請を受理、審査後、承認された場合には特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者分)と11月分と5月分の年2回に分けて記載した納入書を送付します。なお、納入書は14枚綴り(6月分から翌年5月分までの12か月分とブランク2枚)で送付します。11月分と5月分の納入書に金額の記載があり、その他の月は空欄になっています。
申請書等ダウンロードサービス
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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