土地の課税

更新日 令和6年2月14日

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。

ただし、住宅用地における課税標準の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。

(注記)
宅地の固定資産税評価額は地価公示の7割を目安に評価しています。

住宅用地の課税標準の特例措置

住宅用地とは、住宅の敷地に供されている土地をさし、面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。

(注記)
1月1日(賦課期日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や建設中の土地は、住宅の敷地とはされません。

 

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
住宅用地一覧
 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

1分の1

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

ハ以外の併用住宅

2分の1以上

1.0

地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上

1.0

住宅用地には下記の特例措置が適用されます。課税台帳に登録された価格に特例率を乗じたものが課税標準額となります。

住宅用地に対する課税標準の特例率

住宅用地の区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

6分の1

3分の1

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地
(注釈)ただし家屋の床面積の10倍まで

3分の1

3分の2

(例)敷地面積が300平方メートルの土地に戸建住宅が1戸ある場合
土地300平方メートルのうち、200平方メートルは小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルは一般住宅用地となる。

税負担の調整措置

宅地への固定資産税の評価額が急激に上昇した場合でも、税負担の上昇は緩やかになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が行われています。
負担水準が低い土地は、税額が急激に上昇するのではなく、なだらかに上昇することになっています。

一方、高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりしています。
この措置により地価が下落していても税額が上昇する場合があります。

負担水準:個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているのかを示すもの

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

課税標準額の求めかたと税額の計算方法

ご参考までにご覧ください。

よくあるご質問

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