国民健康保険税
更新日 令和8年9月18日
国民健康保険税(国保税)
保険給付の財源となる国民健康保険税(国保税)を算定する基礎となる税率等は、事業を運営する市区町村ごとに決めています。
その年に必要な医療費の総額から、国などからの負担金、病院などで支払う自己負担金を除いた分が、1年間の国保税の総額です。
各世帯の国保税額は、その世帯の国保に加入しているかたの所得や、人数などを基に算定します。
詳しくは、世帯主宛てにお送りする納税通知書をご覧ください。
なお、守谷市では地方税法第703条の4の規定に基づき、税として賦課しています。
令和8年度の変更点
地方税法施行令の改正に伴う賦課限度額の変更
|
区分 |
改正後 |
改正前との比較 |
|---|---|---|
|
基礎賦課分 |
670,000円 |
+10,000円 |
|
後期高齢者支援分 |
260,000円 |
変更なし |
|
介護納付金分 |
170,000円 |
変更なし |
| 子ども・子育て支援納付金分 |
30,000円 |
(新規)+30,000円 |
|
合計 |
1,130,000円 |
+40,000円 |
所得による軽減の判定基準の変更
詳しくは以下の「所得による軽減」をご覧ください。
注意
- 令和7年度以前の課税が発生した場合、該当年度の税率及び賦課方式で算定します。
国保税の納税義務者
国保税の納税義務者は、世帯主です(地方税法第703条の4)。
そのため、世帯主自身は国保に加入していない場合(擬制世帯主)でも、同一世帯の中に国保加入者がいれば、納税通知書等の通知は世帯主宛てに送付します。
国保税の税額算出
国保税は、年齢にかかわらず賦課される基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(支援金分)、子ども・子育て支援納付金課税分(子ども分)と、40歳以上64歳までのかたに賦課される介護納付金課税分(介護分)の合計額です。
計算方法は、それぞれ、加入者一人ひとりにつき計算した税額(所得割額、均等割額、18歳以上被保険者均等割額(子ども分のみ))を合算し、世帯単位で課税します。
国保税は月割計算で算定・課税します
参考例
- 7月20日から国保に加入(資格取得)した場合
7月分から国保税が算定されます。届出月の翌月に納税通知書が届きます。 - 7月20日から社会保険に加入(資格取得)した場合
6月分までの国保税が月割で算定され、当初課税された年税額が更正されます。
注意
年税額(加入月数割:最多12か月分)を期ごと(最多8期)に分けて課税します。
納付書の各月の納期月分は、その1か月分の国保税ではありません。
-
国民健康保険税 仮計算表
ご自身で国保税を試算する際の参考にご利用ください。
電話や窓口にて、国保税の試算を希望されるかたは、加入予定のかた全員の所得情報をご準備のうえ、お問い合わせください。
遡及課税
国保への加入届出が遅れた場合、届出日ではなく「加入前の保険の資格喪失日」まで遡って国保の資格を取得することに伴い、国保税は国保の資格取得月に遡って課税します。
注意
遡及賦課で過年度分の国保税が課税されるかたは、1回の納期で課税対象分を納める必要があります。
国保税の所得割における株式等の譲渡所得の取扱い
源泉徴収を選択している特定口座に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得(以下それぞれ「特定株式等譲渡所得」、「特定配当等に係る所得」といいます。)については、原則として総所得金額等に含めず、国保税の所得割の算定基礎に含まれません。
ただし、確定申告や市民税・県民税の申告に含めた場合、国保税の所得割額の算定基礎に含まれます。
注意
確定申告することを選択した場合、国保税の課税対象金額に含まれるため、国保税額が高くなる場合があります。
令和5年分の申告から、上場株式等の配当や譲渡所得などの課税方式について、所得税と住民税を一致させることに変更されました。
国保税の軽減・減免措置
所得による軽減(届出不要)
賦課期日(4月1日)現在(年度途中に新規加入された場合はその世帯発生日現在)の世帯主と国保加入者の所得の合計が次の基準以下の場合、「均等割額」が軽減されます。
|
軽減割合 |
軽減該当となる所得の基準(令和8年度版) |
|---|---|
|
7割 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
|
5割 |
43万円+{31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
|
2割 |
43万円+{57万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 |
注意
- 世帯主及び特定同一世帯所属者の前年の所得は、国保に加入・未加入に関わらず判定所得に含みます。
- 「給与所得者等」とは、給与収入55万円超のかた及び公的年金等の収入60万円超(65歳以上は125万円超)のかたです。
- 「特定同一世帯所属者」とは、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行されたかたです。
- 世帯主及び被保険者の中に一人でも未申告者がいる場合は、軽減非該当になります。
非自発的失業者への軽減(届出必要)
非自発的な理由(倒産、解雇など)により離職し、以下の要件に該当するかたは、届出により国民健康保険税が軽減されます。
軽減の対象となる要件
失業(離職)時の年齢が65歳未満で、公共職業安定所(ハローワーク)から交付された「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が、次のいずれかに該当するかた
「11」「12」「21」「22」「31」「32」「23」「33」「34」
(注意)
- 非自発的な理由による離職であっても、雇用保険の受給者でない場合は対象となりません。
- 離職理由欄の番号が該当する場合であっても、「高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受けるかた)」及び「特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受けるかた)」は対象となりません。
軽減内容
軽減の対象となるかたの前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(国保の資格を喪失した場合は、軽減は終了します)。
届出に必要なもの
- 公共職業安定所(ハローワーク)から交付された「雇用保険受給資格者証」
- 「国民健康保険 特例対象被保険者等該当申告書」
届出方法
- (窓口に来庁する場合)
届出に必要なものを、市役所国保年金課までお持ちください。 - (郵送申請をする場合)
届出に必要なものを、市役所国保年金課まで郵送してください。
(注意)「雇用保険受給資格者証」は両面の写しを同封してください。
産前産後期間に対する軽減制度(届出必要)
令和6年1月から、国保税の産前産後軽減制度が始まりました。(令和6年1月以降の期間分のみが対象。子ども・子育て支援納付金分は令和8年4月以降が対象。)
出産された加入者は、対象期間の所得割額、均等割額及び18歳以上被保険者均等割額が全額軽減されます。
対象者
出産日または出産予定日時点で国民健康保険に加入しているかた
| 単胎 | 出産予定日または出産月の前月から4か月間 |
|---|---|
| 多胎 | 出産予定日または出産月の3か月前から6か月間 |
(注意)出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、妊娠85日以後に死産、流産、早産された場合を含みます。
届出時期
出産予定日の6か月前から受付(出産後の届出も可能)
届出方法
窓口で手続きをする場合
- 出産予定日がわかるもの(マル福受給者証等)(出産されたかたは不要)
- 出産予定者(出産されたかた)の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 来庁するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- (別世帯の方が届出書を提出する場合)委任状
郵送で手続きをする場合
- 出産予定日がわかるものの写し(マル福受給者証等)(出産されたかたは不要)
- 出産予定者(出産されたかた)の資格確認書または資格情報のお知らせの写し
- 届出するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
未就学児への軽減制度(届出不要)
年度末の年齢が0歳から6歳の被保険者について、均等割額を2分の1に軽減します。
注意
届出は不要です。なお、所得による軽減制度が適用されている場合も適用の対象となります。
7歳から18歳の被保険者への減免制度(申請不要)
年度末の年齢が7歳から18歳の被保険者について、均等割額を2分の1に減免します。
注意
届出は不要です。なお、所得による軽減制度が適用されている場合も適用の対象となります。
後期高齢者医療制度の対象となるかたの世帯への軽減・減免(届出・申請不要)
- 世帯の所得が一定以下のため、判定により国保税の軽減の適用を受けている世帯については、国保から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移った年から恒久的に同様の軽減措置が受けられます。
- 被用者保険(社会保険等)の被保険者本人が後期高齢者医療制度にに移行することにより、国保に加入することになった65歳以上の被扶養者(以下「旧被扶養者」といいます。)に対する減免制度。所得割額は全額減免(対象者のみ)、均等割額及び18歳以被保険者均等割額は資格取得日の属する月から2年間半額減免になります。(旧被扶養者のかたの世帯が、他のより有利な軽減に該当する場合は、そちらを優先します。重複しての軽減は受けられません。)
| 区分 | 旧被扶養者への減免措置の内容 |
|---|---|
| 所得割額 | 全額免除(対象者のみ) |
| 均等割額及び18歳以上被保険者均等割額 | 半額免除(資格取得日の属する月から2年間) |
(注意)令和元年度から、均等割額の減免期間が資格取得日の属する月から2年間となりました。
納付方法
国保税は、「普通徴収」または「特別徴収」のいずれかの方法により納付していただきます。
国保税の納付期限
| 納期月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通徴収 (8回) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |||
| 特別徴収 (6回) |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
「普通徴収」及び「特別徴収」の各月の納期月分は、その1か月分の国保税ではありません。
注意
- 普通徴収の納付期限は、各納期月の末日(12月を除く)です。
- 末日が土曜・日曜、祝日の場合はその翌日です。
- 特別徴収の徴収日は、偶数月の年6回の年金支給日です。
普通徴収(納付書または口座振替)
国保税は年税額(加入月割額)を期ごと(最多8期)に分けて賦課します。
納付は、毎年7月中旬に送付する納税通知書をお使いいただき、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等において納付していただくか、口座振替により納付していただきます。
なお、8月以降に加入・喪失・変更等の届出をされた場合は、届出月の翌月(3月を除く)に新規(更正)の納税通知書を送付し、年税額を届出月の翌月以降の納期回数で割った税額を納付していただきます。
納付方法、納付できる金融機関、口座振替の手続きについては、以下のページをご覧ください。
納付書の再発行は、納税課にご連絡ください。
特別徴収(世帯主の年金から天引き)
納税義務者(世帯主。ただし、擬制世帯主を除く。)が受給されている年金の年6回の受給月(偶数月)ごとに、年金から国保税を差し引いて納めていただく方法が「特別徴収」です。
国保税の年税額を「仮徴収」と「本徴収」により納付していただきます。
特別徴収に該当する方の条件
次の条件を全て満たす世帯について、世帯主(擬制世帯主を除く。)の年金から国保税を天引きさせていただきます。
対象となるかたには、「特別徴収開始(変更)通知」を送付しますので、ご確認ください。
ただし、他市区町村から転入して守谷市国保に加入した場合などは、特別徴収がすぐに開始できないことがありますので、ご了承ください。
なお、条件に該当しない場合は、従来どおり普通徴収(納付書または口座振替)により納付してください。
|
特別徴収の該当条件 |
|---|
|
1.世帯主が、国保の被保険者(加入者)であること |
|
2.世帯内の国保加入者全員が、65歳から74歳までであること |
|
3.特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること(注意) |
|
4.世帯主の介護保険料が特別徴収であること |
|
5.介護保険料と国保税との合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと |
(注意)対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合
次の条件のいずれかに該当する場合は、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わります。
特別徴収に該当しなくなった世帯には通知書を送付しますので、納付書または口座振替で納付してください。
|
特別徴収から普通徴収に切り替わる条件 |
注意点 |
|---|---|
| 世帯主が75歳に到達する年度 | 年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えません。 |
| 「徴収方法変更申請書」を提出し、口座振替に変更したとき | 口座振替に変更後、振替不能等により口座振替ができなかった場合には、特別徴収に変更になる場合があります。 |
| 年金の受給権を担保に借入れをしているとき | 該当年度の特別徴収を中止し、特別徴収できなかった国保税を含め、普通徴収の残りの納期回数で割振りします。 割り振った国保税を、納付書または口座振替で納付してください。 |
| 年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国保税を天引きできないとき | 該当年度の特別徴収を中止し、特別徴収できなかった国保税を含め、普通徴収の残りの納期回数で割振りします。 割り振った国保税を、納付書または口座振替で納付してください。 |
| 特別徴収の該当条件を満たさなくなったとき (世帯主が転出、国保を脱退、死亡したときなど、上記の「特別徴収の該当条件」を満たさなくなったとき) |
該当年度の特別徴収を中止し、国保税を再計算します。 再計算後、国保税に不足分があれば、納付書または口座振替により納付していただきます。 |
| 世帯分離、世帯合併などの資格異動や、所得の申告などによる国保税の更正等により国保税が増額または減額になったとき | 該当年度の特別徴収を中止し、国保税を再計算します。 再計算後、国保税に不足分があれば、納付書または口座振替により納付していただきます。 |
特別徴収で天引きされる国保税の詳細
特別徴収は、年金受給月(偶数月)に年金から天引きされます。また、その年度の国保税額は、毎年7月に確定します。
|
年金受給月 |
種類 |
注意点 |
|---|---|---|
| 4月、6月、8月 | 仮徴収 | 原則として、前年度2月分の国保税額と同額を年金から天引きします。 |
| 10月、12月、2月 | 本徴収 | 前年の所得を基に算定した国保税から、仮徴収した国保税を差引いた金額を3回に分けて年金から天引きします。 |
特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更
原則として、特別徴収の条件を満たすかたについては特別徴収による納付となりますが、条件を満たすかたについては、申請により普通徴収(口座振替に限ります)による国保税の納付に変更することができます。
特別徴収から口座振替に変更できる条件
次の条件を全て満たす場合に限り、申請により特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することができます。
|
普通徴収(口座振替)への変更条件 |
|---|
| 1.国保税の滞納がないこと |
| 2.口座振替による納付が確実にできること |
(注意)
- 滞納があるかたについては、申請をされても納付方法を変更することができません。
- 変更後に滞納が発生した場合、特別徴収を開始させていただく場合があります。
普通徴収(口座振替)への変更方法
特別徴収から普通徴収(口座振替)による納付方法の変更は、次の手順により行います。
すでに口座振替の登録があるかた
「国民健康保険税徴収方法変更申請書」に必要事項を記入し、国保年金課に提出してください。
口座振替の登録がないかた
Web口座振替、取扱金融機関の窓口または市役所で口座振替の手続きをした後、「本人控(取扱金融機関の窓口で手続きしたかたのみ)」と必要事項を記入した「国民健康保険税徴収方法変更申請書」を国保年金課に提出してください。
社会保険料控除の注意点
国保税は、納付されたかたの所得税、市民税・県民税の社会保険料控除(世帯主または世帯主と生計を一にする親族に限る)として申告できます。
ただし、特別徴収により国保税を納付している場合、納税義務者(世帯主)のかたのみ社会保険料控除をすることができます。
普通徴収の場合は、毎年1月末に納税義務者である世帯主に対して、納付額証明書を送付します。
特別徴収の場合は、日本年金機構から送付される源泉徴収票に記載されますのでご注意ください。
国保税を滞納すると
納付期限を経過した後に納付した場合には、延滞金が加算されます。
納付書再発行の依頼、納税の相談は、納税課にお問い合わせください。
滞納した場合の措置
- 督促状・催告状発送
- 「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」の交付(納付期限から1年経過しても滞納の場合)
「資格確認書(特別療養)」「資格情報のお知らせ(特別療養)」を発行します。
特別療養になると、医療機関等にかかるときに窓口での自己負担額が10割になります。
後日、特別療養費の申請により、保険給付の払い戻しを受けることになりますが、同意のうえ国保税の未納分の支払いに保険給付の払い戻し分を充てていただきます。
また、特別療養費は、病院からレセプト(診療報酬明細書)が来てからの処理となるため、申請から支給まで数か月を要します。
なお、医療福祉費支給制度(マル福)やすこやか医療費助成の受給者のかたは使用できなくなります。 - (注意)高校生以下の被保険者の資格確認書等について
資格確認書(特別療養)等交付世帯に属する高校生以下のかたは、特別療養の対象となりません(制限はありません)。 - 保険給付の差止(納付期限から1年6か月経過しても滞納の場合)
高額療養費・葬祭費・療養費等の給付が、全部または一部差し止めになります。 - 財産の差押え(督促状発送日から10日経過しても滞納の場合)
不動産・給与・預金等の差押え等の滞納処分を実施します。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
