令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まりました
更新日 令和6年5月9日
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産したかたの産前産後期間の国民健康保険税(国保税)を軽減するものです。この軽減制度は、所得の制限はありません。
なお、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度については、以下のリンクからご確認ください。
産前産後期間の国民健康保険税(国保税)の軽減
対象者
出産日または出産予定日時点で、国民健康保険に加入しているかた。
(注記)
国民健康保険の加入者以外のかたは、現在ご加入されている健康保険組合等に確認ください。
対象期間
- 単胎(たんたい)妊娠の場合
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎(たたい)妊娠の場合(双子など)
出産予定日または、出産日が属する月の3か月前から6か月間
多胎(たたい)妊娠とは、2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠することを指します。
注意
- 「出産」とは妊娠85日(4か月 )以上の出産をいい、妊娠85日以後に死産、流産、早産された場合も含みます。
- 制度の開始が令和6年1月以降のため、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみが対象となります。
届出時期
令和6年1月以降、出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
軽減される保険税について
出産予定者(出産されたかた)の対象期間中の所得割及び均等割が軽減されます。
なお、国保税が賦課限度額に達している場合は、軽減を受けても税額が変わらない可能性があります。
届出方法
「窓口」または「郵送」での手続きが可能です。必要書類は以下の通りになります。
窓口で手続きの際に必要な持ち物
1. 出産予定者(出産されたかた)の国民健康被保険者証
2. 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード 等)
該当者のみ必要なもの
別世帯の方が手続きする場合
3.委任状
出産前に届出書を提出する場合
4.出産予定日がわかるもの(マル福受給者証 等)
郵送で手続きの際に必要な添付書類
1.出産予定者(出産されたかた)の国民健康被保険者証の写し
2. 届け出するかたの本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード 等)
3.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
該当者のみ必要なもの
出産前に届出書を提出する場合
4. 出産予定日がわかるものの写し(マル福受給者証 等)
産前産後の軽減制度のよくあるお問い合わせ(Q&A)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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