農業者年金(旧制度)とは

更新日 令和6年1月23日

農業者年金制度は、昭和46年に発足し、農業者の老後生活の安定を図るとともに、適期の経営移譲を通じて農地保有の合理化にも寄与してきました。旧制度の農業者年金は、年金の将来にわたる給付額の見通しとそれを賄うために必要な保険料と国費の額を5年ごとに計算し、加入者が負担すべき保険料の額を決めていました。
しかし、少子高齢化と担い手の減少、経営移譲率の低下が年々進行していたことを背景として、現役世代が負担する保険料が増加していき、保険料収納率や加入率の低下を招いたため、賦課方式(世代間扶養方式)から積立方式への切り替えが強く求められ、平成14年1月1日から新制度へと移行しました。

旧制度で納めた保険料にもとづく農業者年金は、平成14年1月1日現在でその金額が決まっており、現在の受給者はもとより、これから受給される人も含めて終身支払われます。

農業者年金の詳細は、独立行政法人農業者年金基金にお問い合わせください。

「制度改革」に伴う旧制度分の年金等についての主な調整措置

  1. 受給者は、経営移譲年金額を平均9.8パーセント引き下げる(農業者老齢年金のみの受給者は引き下げなし)
  2. 加入者・待期者は、以下の措置を講じる
    • 経営移譲年金については、45歳以上(平成14年1月1日現在)のものに給付することとし、旧制度の受給要件、支給停止要件等を適用する
    • 農業者老齢年金については、いかなる世代においても掛け損が生じないように年金単価を引き上げた上で、さらに65歳の受給開始までの年数分、年率1.5パーセントで引き上げた単価とする
    • 特例配偶者加入については、保険料納付済期間の3分の1を加算する
    • 脱退を希望する場合は、納付済保険料総額の80パーセントの特例脱退一時金を支給する(特例脱退一時金を受給したかたについては、旧制度加入者に対して講じられている新制度に関連する経過措置の適用は受けられません。なお、脱退一時金は平成19年1月1日をもって、制度が終了しており、これ以降の請求はできなくなっています。)

給付の概要

平成13年12月までに旧制度年金の保険料を納めた期間等と、平成14年1月から65歳に達する日の属する月の前月までの期間を合算して20年以上あるかたを対象に給付しています。昭和32年1月以降に生まれたかたが農業者老齢年金に一本化され、それ以前に生まれたかたも経営移譲年金と農業者老齢年金の差を徐々に縮めています。
給付の種類は、農業者老齢年金、経営移譲年金、死亡一時金となります。

年金の種類

  • 農業者老齢年金(旧制度):旧保険料納付済期間等と特別カラ期間を加えた期間が20年以上あるかたが受給できます。昭和32年1月2日以降に生まれた人はすべて旧制度の年金を農業者老齢年金のみで受け取ることとなっています。
  • 経営移譲年金:次の3つの要件を満たすかたが受給できます。
    1. 昭和32年1月1日までに生まれたものであること
    2. 「旧保険料納付済期間等」と「特別カラ期間」を合算した期間が20年以上あること
    3. 65歳に達する日前(誕生日の2日前まで)に法令に定める経営移譲を行ったこと

「死亡者の要件」のすべてに該当する被保険者もしくは被保険者であったものまたは年金受給権者が亡くなった場合は、「遺族の要件」のすべてに該当する遺族に死亡一時金が支給されます。該当されるかたが亡くなった際は、農業委員会から通知が届きますので、お手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

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〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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