経営移譲年金(旧制度)の支給停止
更新日 令和6年1月23日
経営移譲年金の受給権者(受給されているかた)が、次の支給停止事由に該当したときは、経営移譲年金の支給が停止になります。
なお、経営移譲年金の支給が全額停止になった場合は、停止期間中(60歳以降の期間に限る)特例農業者老齢年金が支給されます。
ただし、経営移譲年金と農業者老齢年金を併給している受給権者が支給停止になった場合は、農業者老齢年金のみの支給(経営移譲年金の加算付年金が支給停止になった場合は、経営移譲年金の基本額と農業者老齢年金を支給)となります。
また、受給権者が特定経営移譲者または特定経営移譲配偶者(夫婦経営移譲)である場合、どちらかが特定処分対象農地等について支給停止事由に該当すると夫婦同時に支給停止となります。
経営移譲年金を受給されているかたの農地等を転用したり、売買したり、貸し借りの相手を変更したりする場合には、経営移譲年金の停止事由に該当しないか確認する必要がありますので、事前に農業委員会またはJAまでご相談ください。
1.農業経営を再開したとき
具体例としては、次の事由などに該当したときです。
- 相続または遺贈以外の理由により、農地等の所有権または使用収益権を取得したとき
- 受給権者が契約の解除・解約の申し入れをし、または契約の更新を拒絶して、農地等の返還を受けたとき
- 山林等を開墾し、農地等としたとき
- 自留地の面積が10アールを超えることとなったとき(第三者移譲の場合)
2.特定処分対象農地等の返還を受けたとき等
特定処分対象農地等とは、受給権者が後継者に使用収益権を設定して経営移譲(分割移譲を含む)した農地等をいいます。
特定処分対象農地等の場合は、受給権者の農業経営の再開の有無にかかわらず、後継者から経営移譲した農地等の全部または一部の返還等があった場合には、支給停止除外事由に該当する場合を除き、支給停止となります。
また、特定処分対象農地等を転用目的で所有権移転等した場合においても、支給停止除外事由に該当する場合を除き、そのときに返還があったものとして支給を停止します。
なお、受給権者が特定処分対象農地等の返還を受けた後、次のように使用収益権を設定して再処分した農地等は特定処分対象農地等として取り扱われます。
- 当初と同じ後継者に再処分(従前、使用収益権の設定期間満了により返還を受け、当該農地等の使用収益権を当該譲受後継者に再設定していた農地等を除く)したとき
- 分家住宅(二男・三男など、譲受後継者以外の直系卑属の住宅)を建てるために返還を受け、残りの農地等を譲受後継者または譲受後継者以外の直系卑属に再処分したとき
- 経営移譲の相手かたを変更した場合の再処分が、譲受後継者以外の直系卑属に再処分したとき
上記以外にも、細かい規定がありますので、農業委員会またはJAまでご確認ください。
支給停止除外事由の概要
特定処分対象農地等の返還が次の事由に該当する場合には、支給停止とはなりませんが、必ず農業者年金基金への届出が必要です。
該当する場合は、農業委員会またはJAまでご相談ください。
- 後継者が一定の障害となったまたは死亡した(ただし、受給権者が農業経営を再開していないこと)
- 後継者が療養、就学等のために住所等を変更した(ただし、受給権者が農業経営を再開していないこと)
- 拒むと土地収用法そのほかの法律によって収用または使用されることになる
- 災害により耕作または養畜の事業を行うことが著しく困難となった
- 土地収用該当事業の代替農地等として処分(供用)する
- 地方公共団体等が行う非常災害の応急対策または復旧のために必要な施設の敷地にする
- 農作物の生産活動の調整または土砂の崩壊の防備そのほかの国土の保全を目的として木竹の植栽をする
- 砂利採取法等により一時転用する(3年以内に当該譲受後継者に再処分すること)
- 農業用施設用地に転用する
- 買換・交換する(買換・交換により取得する面積が返還を受けた農地等の8割以上必要)
- 経営移譲のやり直し(再処分)をする
- 二男・三男など(譲受後継者の直系卑属)の住宅用地に転用する
- 農地の利用の集積等の場合に該当し、耕作または養畜の事業を行わないことが相当と認められる部分について、特定譲受者である第三者に処分する
- 後継者(サラリーマン)移譲した農地等の一部を特定譲受者である第三者に処分する
- 農地等の農業資源を公衆の保健の用に供するための施設(農業体験施設、市民農園等)にする
- 農家生活の改善に資する施設(後継者の住宅用地等)にする
- 主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設(公園、公民館等)にする
- 就業機会の増大に寄与する施設(工場、商業施設等)に転用する
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