農業者年金(旧制度)を受給するには

更新日 令和6年1月23日

農業者老齢年金(旧制度に加入のかた)

受給できる要件

  • 旧保険料納付済期間等とカラ期間を合算した期間が20年以上あるかたで、経営移譲年金を受給できなかったかた
  • 平成3年3月31日以前に経営移譲年金の受給権を取得したかた
  • 経営移譲年金の全額が支給停止となったかた

受給するには

要件を満たしたかたが年金を受給するためには、受給権を有することになったかたが自ら「農業者老齢年金裁定請求書」を提出して、独立行政法人農業者年金基金の審査・確認を受けなければなりません。

受給権を有する時期が近づいてきたときは、事前に農業委員会または最寄りのJAまで事前にご相談ください。

経営移譲年金(旧制度に加入のかたで、要件を満たすかた)

受給できる要件

次の3つの要件をすべて満たすかた

  1. 昭和32年1月1日までに生まれたかた
  2. 「旧保険料納付済期間等」と「特別カラ期間」を合算した期間が20年以上あるかた
  3. 65歳に達する日前(誕生日の2日前まで)に法令に定める経営移譲を行ったかた

受給するには

要件を満たしたかたが年金を受給するためには、受給権を有することになったかたが自ら「裁定請求書」をJAに提出して、独立行政法人農業者年金基金の審査・確認を受けなければなりません。経営移譲年金は、状況に応じて必要書類が異なります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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