農業者年金(旧制度)を受給するには
更新日 令和6年1月23日
農業者老齢年金(旧制度に加入のかた)
受給できる要件
- 旧保険料納付済期間等とカラ期間を合算した期間が20年以上あるかたで、経営移譲年金を受給できなかったかた
- 平成3年3月31日以前に経営移譲年金の受給権を取得したかた
- 経営移譲年金の全額が支給停止となったかた
受給するには
要件を満たしたかたが年金を受給するためには、受給権を有することになったかたが自ら「農業者老齢年金裁定請求書」を提出して、独立行政法人農業者年金基金の審査・確認を受けなければなりません。
受給権を有する時期が近づいてきたときは、事前に農業委員会または最寄りのJAまで事前にご相談ください。
経営移譲年金(旧制度に加入のかたで、要件を満たすかた)
受給できる要件
次の3つの要件をすべて満たすかた
- 昭和32年1月1日までに生まれたかた
- 「旧保険料納付済期間等」と「特別カラ期間」を合算した期間が20年以上あるかた
- 65歳に達する日前(誕生日の2日前まで)に法令に定める経営移譲を行ったかた
受給するには
要件を満たしたかたが年金を受給するためには、受給権を有することになったかたが自ら「裁定請求書」をJAに提出して、独立行政法人農業者年金基金の審査・確認を受けなければなりません。経営移譲年金は、状況に応じて必要書類が異なります。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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