農地の貸借 利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
更新日 令和6年1月23日
利用権設定とは
農地の貸借について、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」に基づく、農地に貸借権等の権利(利用権)を設定する方法があります。
利用権設定により農地を貸借した場合は、契約期間が終了すれば、所有者(貸し手)に農地が自動的に返還されるため、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地の貸し借りができます。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
なお、契約期間終了後、農地の所有者(貸し手)と耕作者(借り手)が希望する場合は、利用権の再設定をすることができます。再設定の際は、農業委員会に再度「農用地利用集積計画書」の提出が必要です。何も提出がない場合は、契約期間終了日で所有者に自動的に農地が返還されます。
手続きの流れ
- 原則、貸借を開始する始期の2か月前の農業委員会総会案件の提出締切日までに、利用権設定の申請書を農業委員会に提出
- 農業委員会総会の決定、公告等
- 権利の設定
(例)3月1日から貸借を開始したい場合は、1月の農業委員会総会にかける必要があるため、1月14日(14日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、利用権設定の申請書を農業委員会に提出していただきます。
留意点
利用権設定するに当たり、以下の点にご注意ください。
- 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地は、条件によっては貸し付けることができない農地がありますので、事前に農業委員会までご相談ください。誤って利用権設定してしまうと、納税猶予からの除外や過去にさかのぼって納付していただくことがあります。
- 農業者年金の経営移譲年金または特例付加年金を受給しているかたが所有の農地、または以前そのかたが所有していて後継者が経営移譲された農地の場合、貸し付けることができない農地がありますので、事前に農業委員会までご相談ください。また、経営移譲年金または特例付加年金の受給者が第三者に貸付けて年金受給を開始した場合、期間が途切れることなく、利用権設定を更新する必要がありますので、忘れずにご対応ください。誤った利用権設定をしてしまうと、年金支給停止や過去にさかのぼって返金していただくことがあります。
農地中間管理事業をご活用ください
農地中間管理事業とは、都道府県知事が監督する公的機関である農地中間管理機構(茨城県は茨城県農林振興公社)が農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。このため、貸し手と借り手の個人的な信頼関係がない場合でも、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。貸付けた土地の条件によっては、農地の貸し手や地域に協力金が支払われます。
詳しくは、経済課の農地中間管理事業担当までご相談ください。
申請書等
利用権設定申請書
始期と終期の日付にご注意ください。利用権設定の際、10年間設定したい場合、始期が平成30年4月1日ならば、終期は平成40年3月31日(日付は始期の前日)となります。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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