農地中間管理事業とは

更新日 令和6年1月23日

イラスト:農地を貸したい人が農地中間管理機構に貸し付け、農地を借りたい人は農地中間管理機構から借り受ける仕組み。

農地中間管理事業は、平成26年度からスタートした制度で、農用地を貸したいという土地所有者(出し手・地権者)から農用地を耕作する担い手(受け手・耕作者)へ、農用地利用の集積・集約化を進め、農業の生産向上を図る事業です。

賃貸借契約は、農業委員会を通じた利用権設定のため、期間満了後、農地は土地所有者に戻ります。

また、担い手にとっても安定した営農計画の作成や農地の団地化、事務の簡素化など多数のメリットがあります。

農地中間管理機構

農地中間管理事業は、各都道府県にある農地中間管理機構が実施しています。

茨城県では、公益社団法人 茨城県農林振興公社が、農地中間管理機構として指定を受けています。

住所:茨城県水戸市上国井町3118番地1
電話:029-239-7131

農地税制

農地中間管理機構に農地を貸付けた場合には、税制上の特例が措置されています。

詳しくは、税務署や市役所税務課までお問い合わせください。

農地中間管理機構に農地を貸付けた場合の課税の軽減措置(固定資産税)

所有する農地を農地中間管理機構に貸付けた場合、貸付けの年数に応じて固定資産税の期間課税が軽減されます。

要件

所有する全農地を新たにまとめて貸付けること

農地中間管理機構に農地を貸付けた場合の納税猶予の特例(特例貸付け)

贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けているかたが農地中間管理機構に農地を貸付けた場合には、納税猶予が打ち切られません。

要件

  1. 農地中間管理機構、農地利用集積円滑化事業、利用権設定等促進事業による貸付けであること
  2. 贈与税の納税猶予の農地について、農地中間管理事業以外の事業による貸付けの場合、制度の適用から10年(65歳未満は20年)以上経過していること(農地中間管理事業による貸付けの場合は、貸付けまでの期間にかかわらず特定貸付けできます。)

農地中間管理事業に伴う人・農地プランの公表について

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。