農地を貸したいかたへ
更新日 令和6年1月23日
農地を貸すメリット
- 貸付期間満了後、農地は確実に出し手に戻ります。
- 貸付期間満了後、継続して貸付することもできます。
- 設定した地代は農地中間管理機構から確実に支払われます。
- 公的機関のため、安心して貸付できます。
借受基準
- 農地中間管理機構が借りるのは、農業振興地域内の農地に限られます。
- 再生不能なほど荒廃するなど、農地として利用することが著しく困難なものは借りることができません。
- 農地中間管理機構の借受期間は、原則として10年以上です。
- 当該農地の地域に十分な借受希望者がいる必要があります。
- 相続手続きが済んでいない農地は、権利者の同意が必要です。
- 差し押さえや土地改良区賦課金の滞納がある場合は借りることができません。
- 農地に賃借権の設定をしている場合は、解約していただく必要があります。
- 大型農業機械が通行可能な進入路(概ね2.5メートル)が確保されている必要があります。
- 隣接地との境界明確である必要があります。
借り受けの可否は、農地中間管理機構が定める基準により、判断されます。農用地の状況によって借り受けできない場合がありますので、事前にご相談ください。
お手続き
担い手(耕作者)が見つかっていない場合
農地中間管理機構では、農地をお預かりし、借受希望の担い手農家に転貸します。ただし、2年以上経過しても担い手が見つからない場合は、農地が返還されます。
- 貸付希望の申出 申込みは随時受付していますので、守谷市内の農用地を貸付希望する場合は、守谷市役所経済課にお問い合わせください。
- 農地状況の確認 貸付希望農地の状況について、確認します。
- 農地中間管理機構の借受手続 農地中間管理機構機構の定める基準により、借り受けが可能となった場合、機構が借り受けるための手続きを行います。
- 中間管理権の設定(借受) 守谷市農業委員会の「農用地利用集積計画」の公告により、農地中間管理機構での中間管理権(借受)が設定されます。
すでに担い手(耕作者)が見つかっている場合
すでに担い手が見つかっており、農地が農地中間管理機構の借受基準を満たしている場合は、「農用地の貸付希望申出書」・「農用地利用集積計画」を守谷市役所経済課に提出してください。
また、賃借料が現金支払いの場合は、「口座振込依頼書」の提出も必要です。その際、土地の所有者(地権者)と口座の名義人が異なるかたは、「委任状」も添付してください。
貸付先の決定
- すでにその地域内で耕作しているかたが借りることがほとんどです。
- 担い手がいない場合は、農地中間管理機構が毎年インターネット等で公募します。2年以上経過しても担い手が見つからない場合は、農地中間管理機構から農地が返還されます。
申請書等
農地中間管理事業による農用地の貸付希望申出書(担い手(耕作者)が見つかっていない場合)
農地中間管理事業による農用地の貸付希望申出書等(すでに担い手(耕作者)が見つかっている場合)
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。