農地を借りたいかたへ
更新日 令和6年1月23日
農地を借りるメリット
- 長期の借入期間により(原則10年)安定した営農が可能です。
- 分散した農地の集約化が可能となり、作業効率や生産性の向上につながります。
- 地代は農地中間管理機構にまとめて支払っていただき、機構が出し手に個別で支払います。(物納を除く)
- 耕作ができなくなり、次の耕作者が見つけられない場合、農地中間管理機構がインターネット等で公表して、探すお手伝いをします。
お手続き
新規で農地中間管理機構を利用する場合
農地中間管理機構では、借り受けた農用地の借受希望者を募集しています。
農地中間管理機構が行う借り手の公募に応募していないかたは、機構から農地を借りることができません。
注意:既に応募されているかたで、継続登録を希望されたかたは、再度登録する必要はありません。
- 借受希望申込 守谷市内の農地を借受希望する場合は、募集期間内に、守谷市役所経済課に「借受希望申込書」を提出してください。募集期間については、茨城県農林振興公社のホームページでご確認ください。ご提出の際、「口座振替依頼書」のご記入をお願いするため、口座が分かるものと口座のお届け印をお持ちください。
- 借受希望者の公表 借受希望者の氏名・借受希望内容を茨城県農林振興公社のホームページで公表します。
- 農地のマッチング 貸付期間や賃料等の諸条件について調整し、借受希望内容に適合する農地について、貸付(転貸)に向けたマッチングを行います。
- 賃借権等の設定 機構が「農用地利用配分計画」を作成し、茨城県の公告によって受け手に賃借権等が設定されます。
すでに農地中間管理機構を利用している場合
すでに農地中間管理機構に借受希望者として登録してあり、守谷市内の借りたい農地が農地中間管理機構の借受基準を満たしている場合は、「農用地利用配分計画」とその添付書類の「賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等」を守谷市役所経済課に提出してください。
借受希望者の登録を取り下げたい場合
守谷市の借受希望者の登録を取り下げたい場合は、「農用地の借受希望申込み取り下げ書」を守谷市役所経済課に提出してください。
利用状況報告書提出のお願い
農地中間管理機構から農地を借りている担い手のかたは、毎年6月頃に、借りた農地で何がどれだけ収穫できたかを記入する「利用状況報告書」を提出していただきます。農地中間管理機構(茨城県農林振興公社)から「利用状況報告書」が届きますので、前年の面積・作目・収穫量を記入して、返送してください。
農地の賃借料を物納にする場合の書類手続きのお願い
農地の賃借料を物納(現物支払い)にする場合は、農地中間管理機構から「賃料(現物)の支払依頼通知書」が届きます。地権者のかたに直接賃料(現物)を納品し、受領書に受領印を貰って、農地中間管理機構(茨城県農林振興公社)に返送してください。
申請書等
新規で農地中間管理機構を利用する場合の様式
すでに農地中間管理機構を利用している場合の様式
-
農用地利用配分計画 (Excel 69.6KB)
-
農用地利用配分計画 (PDF 76.1KB)
-
(添付書類)賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等(個人経営のかた) (Excel 44.1KB)
-
(添付書類)賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等(個人経営のかた) (PDF 42.4KB)
-
(添付書類)賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等(農地所有適格法人のかた) (Excel 49.0KB)
-
(添付書類)賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等(農地所有適格法人のかた) (PDF 60.3KB)
-
(添付書類)賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等(農地所有適格法人以外の法人のかた) (Excel 29.0KB)
-
(添付書類)賃借権の設定を受けるものの農業経営の状況等(農地所有適格法人以外の法人のかた) (PDF 46.0KB)
借受希望者の登録を取り下げたい場合の様式
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。