農地転用後のお手続き

更新日 令和7年10月15日

農地転用許可後の報告書

進捗状況・工事完了報告

農地転用許可を受けた事業について、進捗状況(許可日から3カ月後及びその後1ヵ月ごとに提出)、又は、工事完了の報告書を提出してください。

資材置場等目的の農地転用(恒久転用)許可後の実施状況報告について

資材置場等の目的で農地転用を受けた農地転用については工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告してください。

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農地転用許可後に事業計画を変更する場合

農地法第4条または、第5条の規定による許可を受けた後、事業計画を変更する場合、計画変更の承認を得る必要があります。
変更内容によって、申請が異なりますのでご確認ください。

(1)許可時の事業者を変更しない場合

(2)許可時の事業者を変更する場合

(3)一時転用の許可を受けたが、許可時の転用期間を変更したい場合

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許可・届出受理があったことの証明(3条・4条・5条)

農地転用等の許可書・受理通知書を紛失された場合は、再発行はできません。
紛失された場合は、許可があったことや取消していないことの証明を発行いたしますので、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。

なお、願出人が許可を受けた方以外の場合には、委任状等が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。