農地の転用(農地法第4条・第5条について)
農地の転用について
農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に守谷市農業委員会等の許可を受けるか、届出が必要です。
農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴い転用を行う場合(農地法第5条)があります。
また、転用する農地が、市街化調整区域か市街化区域かで条件及び手続きが異なります。
市街化調整区域を転用する場合は、農地の条件、転用の用途によって許可の要件が異なりますので、申請書を提出する前に、農業委員会事務局にご相談ください。
生産性が高い優良農地(農用地区域内の農地、土地改良区内等の農地)については、原則許可の対象になりません。
- (許可)市街化調整区域の農地を転用したいとき(農地法第4条・第5条)
- (届出)市街化区域の農地を転用したいとき(農地法第4条・第5条)
- 許可申請内容を変更、取下げがある場合の手続きについて
- 農地転用後のお手続き
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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