農地法上許可不要の転用を行う場合(制限除外の農地の移動届出)
更新日 令和7年10月15日
制限除外の農地の移動届
農地法には、農地の保全又は利用上必要な水路・農道や、耕作の事業を行うものが2a未満の農地を農業用施設に転用する、電気事業者等が電気工作物の敷地に供するためなど、許可不要の転用行為があります。(農地法施行規則第29条、第53条各号のいずれかに該当する行為等)
この場合、許可は不要ですが、届出が必要です。(制限除外の農地の移動届出)
なお、該当するかの判断については、農業委員会事務局までお問合わせください。
届出の対象となる主な例
農地法施行規則第29条第1号
- 自らの農地2a(200平方メートル)未満を農業用施設等にする場合
農業用施設等とは…例えば、農機具格納庫・農作物の保管庫・耕作のために必要な作業場や駐車場などの農業経営上必要不可欠な施設
- 農地の保全または農地の利用の増進のため(必要最小限度の面積であれば転用面積に制限はありません)
(例)…耕作の事業に供するための道路、用排水路など
農地法施行規則第29条第13号もしくは第53条第11号
電気事業者により送電用の施設を設置する場合
農地法施行規則第29条第16号もしくは第53条第14号
認定電気通信事業者により有線電気通信のための線路、又は中継施設等を設置する場合
申請添付書類
添付書類 | 内容 |
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制限除外の農地の移動届(様式第4-1号) | |
全部事項証明書 | 3か月以内に発行された原本 |
公図の写し | |
位置図 | (縮尺 1/25,000 から1/10,000程度) |
配置図、平面図、立面図 |
施設の種類、規模、取水、排水を明示 |
求積図(一筆の一部を転用する場合) | 1枚の書面に一筆の全体が表示された上で転用区域が明示されるように記載すること |
委任状 | |
申請者が土地の権利を有することを証する書類(契約書等) | |
土地改良区の同意書又は意見書(申請農地が土地改良区内の場合) | |
その他必要と認められる書類 |
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。