地域計画(旧人・農地プラン)

更新日 令和7年3月12日

地域計画とは?

人・農地プランから地域計画へ

これまで守谷市では、守谷、高野、大野、大井沢の4つの地域において話し合いを行い、各地域が抱える人と農地の問題を解決するための「人・農地プラン」を作成し、プランに沿った農地の集積・集約等を推進してまいりました。しかし今般、農業経営基盤強化促進法の一部改正により、「人・農地プラン」よりもさらに具体的な内容を盛り込んだ「地域計画」の策定が法定化され、令和7年3月末までに市街化区域を除くすべての地域で「地域計画」を策定することとなりました。

新たに法定化された「地域計画」は、従来の「人・農地プラン」で定めた「地域農業の将来の在り方」に加えて、農地一筆ごとに、今後利用する農業者を示した「目標地図」を作成し、さらなる農地の集積・集約を図るものです。この「目標地図」は、地域農業の将来を築くうえでとても重要なものであり、これを作成するためには、地域の農業者や農業関係団体等が徹底的な話し合いを行うことが必要となります。

守谷市では今後、「目標地図」を作成するにあたり、地区ごとに協議の場を設け、農業者のかたや農業関係団体等を交えて話し合いを行う予定ですので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

地域計画策定までの流れ

1.協議の場の設置・協議

2.協議の場の結果を取りまとめ・公表

3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成

4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取

5.地域計画(案)の公告(縦覧2週間)

6.地域計画の策定・公告

7.地域計画を実現するため実行・随時更新

地域計画策定にかかる座談会について

以下のとおり、座談会を実施します。皆様の大切な農地、人、地域の将来に向けた話し合いに御出席ください。

日時:令和6年9月30日(月曜) 10:30から

場所:守谷市役所 1階 大会議室

内容:「地域計画策定のための座談会 ~守谷市の10年後の農地を考える会~」

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧について

地域計画(案)の縦覧期間は終了しました。

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を縦覧します。
なお、利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

地域計画(案)を作成した地区

  1. 守谷地区
  2. 高野地区
  3. 大野地区
  4. 大井沢地区

縦覧期間

令和7年2月13日から令和7年2月26日まで

縦覧場所

守谷市役所経済課

守谷市大柏950番地の1

意見書の提出について

  1. 提出先:守谷市役所 生活経済部 経済課
  2. 提出方法:個人の場合には、住所・氏名、法人の場合には、法人名・代表者名・法人の所在地を記載してください。
  3. 提出期限:令和7年2月26日まで

地域計画の策定・公表

地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

目標地図閲覧場所:守谷市役所 経済課

(参考)人・農地プラン

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。