建設工事の最低制限価格
更新日 令和6年1月23日
最低制限価格とは
最低制限価格とは、ダンピング受注等を防止し、公共工事における適正な施工と品質の確保を図るため設けるものです。
対象工事
原則として、以下の設計額が500万円以上(税込)の工事
- 守谷市条件付一般競争入札
- 指名競争入札
- 一般競争入札
最低制限価格設定の表示
最低制限価格を設定した入札案件は、その旨を入札公告時などにより、入札参加者へ事前周知
最低制限基本価格の算出方法
「工事請負契約に係る低入札価格調査基準 中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(平成31年3月改正)を基本に算出
範囲
予定価格(税抜)の「10分の7.5」から「10分の9.2」
計算式
- 直接工事費×0.97
- 共通仮設費×0.90
- 現場管理費×0.90
- 一般管理費(契約保証費を含む)×0.68
上記(1)から(4)の合計額を参考に算出した額を「最低制限基本価格」とします。
無作為係数及び最低制限価格の設定
「最低制限価格」は、上記の「最低制限基本価格」に無作為係数を乗じて得た額を端数処理する方法により設定します。
無作為係数は、「0.9615」から「1.0010」までの数値(小数点以下第4位まで)の範囲で「0.0005ごとの80とおり」とし、案件ごとにくじにより設定します。
「最低制限価格」は、予定価格(税抜)の「10分の7.5」から「10分の9.2」の範囲内で設定します。
最低制限価格制度の適用時期
令和2年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用
改正状況
最低制限基本価格の算出基礎となる一般管理費(契約保証費を含む)の率を「0.55」から「0.68」へ改正しました。
(令和4年9月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用。)
要領
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総務部 管財課
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