中間前金払制度の導入

更新日 令和6年1月23日

中間前金払制度

建設業者の資金調達の円滑化を図るため、当初の前払金に加え、一定の要件を満たした場合、契約金額の10分の2以内の額を限度として支払う中間前金払制度を平成28年4月から導入しました。

対象工事

設計金額が1件当たり500万円以上の工事(前払金対象工事と同様)。

請求要件

  1. 当初の前払金の支出を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請求手続

  1. 受注者は、工事担当課に中間前金払認定申請書及び工事履行報告書を提出してください。
  2. 中間前払金の要件に該当しているか審査のうえ、要件を満たしていると認めた場合、中間前金払認定通知書を発行します。
  3. 受注者は、認定通知書を添えて、保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。
  4. 受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に中間前払金請求書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。