外部公益通報制度
更新日 令和8年1月6日
外部公益通報
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等(守谷市職員等を除く)が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
「労働者」であること
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正職員に限らず、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、派遣労働者も含まれます。また、退職してから1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
「不正の目的」でないこと
金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」ことの通報であること
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
通報の対象となる例
- 私が勤務する会社が○○○○といった法令違反行為を行っている など
通報の対象とならない例
- 私が利用した飲食店が○○○○といった法令違反行為を行っている。
- 私が通院する病院が○○○○といった法令違反行為を行っている。 など
対象となる法律は、消費者庁のホームページで確認できます。
「信ずるに足りる相当の理由がある」こと(通報内容が真実であると証明できること)
通報内容を裏付ける内部資料があるなどの根拠が必要です。
守谷市が通報内容について処分等の権限を有すること
守谷市が受付ける通報は、守谷市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。
通報の受付窓口
外部公益通報またはこれに関する相談窓口は総務課となります。
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している部署においても受け付けることができます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
