監査委員とは
更新日 令和7年4月7日
監査委員
監査委員は、地方自治法第180条の5及び第195条の規定により、普通地方公共団体に設置が義務付けられている機関です。
委員構成 |
委員2名(識見監査委員1名、議選監査委員1名) 2名とも非常勤職員です。 |
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選任方法 | 議会の同意を得て選任 |
任期 |
識見監査委員:4年 議選監査委員:2年(地方自治法第197条の規定により本来の任期は、「議員の任期による」とされていますが、守谷市議会での申合せにより2年としています。) 再任も可能です。 |
主な職務 |
「定期的に行わなければならない監査等」 |
身分上の制限等 | ・国会議員、警察官、地方公共団体の職員等との兼業は禁止です。 ・当該地方公共団体との請負(兼業)は禁止です。 ・地方自治法の規定により解職請求の対象となります。 |
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
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識見監査委員(代表) | 高瀬 尚則(たかせ ひさのり) | 令和5年4月1日(再任) |
議選監査委員 | 高梨 恭子(たかなし きょうこ) | 令和4年3月1日 |
監査委員事務室
監査委員事務室の組織構成
監査委員事務室長1名、事務室職員1名の計2名で構成されています。
監査委員事務室の業務
監査委員を補助するため、次の業務を行います。
- 例月現金出納検査に関すること
- 定期監査に関すること
- 決算審査及び財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること
- 基金運用状況審査に関すること
- 行政監査に関すること
- 随時監査に関すること
- 財政援助団体等監査に関すること
- 公金の収納又は支払事務に関する監査に関すること
- 住民監査請求に関すること
- 直接請求監査に関すること
- 議会請求監査に関すること
- 市長要求監査に関すること
このページに関するお問い合わせ
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